○公平委員会の委員の服務宣誓に関する条例
昭和33年11月19日
条例第19号
第2条 公平委員会の委員の服務宣誓については、幸手市職員の服務宣誓に関する条例(昭和29年幸手町条例第8号)を準用する。ただし、同条例中「職員」とあるは、「委員」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、昭和33年11月19日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
○公平委員会の委員の服務宣誓に関する条例
昭和33年11月19日
条例第19号
第2条 公平委員会の委員の服務宣誓については、幸手市職員の服務宣誓に関する条例(昭和29年幸手町条例第8号)を準用する。ただし、同条例中「職員」とあるは、「委員」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、昭和33年11月19日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。