○公平委員会の委員の服務宣誓に関する条例

昭和33年11月19日

条例第19号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定により準用する第31条の規定に基づき、公平委員会の委員の服務宣誓に関し定めることを目的とする。

第2条 公平委員会の委員の服務宣誓については、幸手市職員の服務宣誓に関する条例(昭和29年幸手町条例第8号)を準用する。ただし、同条例中「職員」とあるは、「委員」と読み替えるものとする。

この条例は、昭和33年11月19日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

公平委員会の委員の服務宣誓に関する条例

昭和33年11月19日 条例第19号

(昭和62年3月16日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和33年11月19日 条例第19号
昭和62年3月16日 条例第12号