○幸手市公平委員会公印規程

昭和63年5月2日

幸公委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、幸手市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、委員会の事務職員のうち、委員長の指定した者が管理する。

(公印の取扱等)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱その他公印に関し必要な事項は、幸手市公印規程(昭和37年幸手町訓令第2号)の例による。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

別表

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

幸手市公平委員会委員長印

方18

画像

一般文書用

埼玉県幸手市公平委員会印

方18

画像

一般文書用

幸手市公平委員会公印規程

昭和63年5月2日 公平委員会規程第1号

(昭和63年5月2日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和63年5月2日 公平委員会規程第1号