○幸手市公平委員会公印規程
昭和63年5月2日
幸公委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、幸手市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、委員会の事務職員のうち、委員長の指定した者が管理する。
(公印の取扱等)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱その他公印に関し必要な事項は、幸手市公印規程(昭和37年幸手町訓令第2号)の例による。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
別表
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 |
幸手市公平委員会委員長印 | 方18 | 一般文書用 | |
埼玉県幸手市公平委員会印 | 方18 | 一般文書用 |