○幸手市公印規程
昭和37年4月1日
訓令第2号
注 平成11年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15訓令5・一部改正)
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すこと又は印刷することにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的とする庁印及び職印の2種類からなるものをいう。
(2) 庁印 庁名をもつて発する文書に使用する公印をいう。
(3) 職印 職名をもつて発する文書に使用する公印をいう。
(4) 専用公印 特定な事務を処理する場合に使用する公印をいう。
(5) 一般公印 専用公印以外の公印をいう。
(平18訓令14・全改)
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。
(平18訓令14・旧第4条繰上)
(公印の管理者等)
第4条 公印に関する事務は、総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)が総括して管理する。
(平18訓令14・追加)
第5条 管理者は、その管理する公印に関する事務を処理する。
2 管理者は、その管理する公印について、所属職員のうち主査以上の者を公印取扱者として指定し、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
3 管理者は、公印取扱者を指定し、又は変更したときは、その者の職、氏名を文書により庶務課長に報告するものとする。
(平18訓令14・追加、平20訓令24・一部改正)
(公印の管理)
第6条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故のないよう管理者及び公印取扱者において十分な注意を払うとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
2 公印の保管は、堅固な容器に納め、錠を施す等により、管理者がその保管及び使用の責を負うものとする。
(平18訓令14・追加)
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、押印する文書にその決裁文書を添えて、管理者又は公印取扱者に提示しなければならない。
2 管理者又は公印取扱者は、前項の規定による提示があつたときは、これを審査し、適正と認めたものに限り公印の使用を承認するものとする。
3 前項の場合において、管理者又は公印取扱者は、当該決裁文書の所定の欄に認印を押印するものとする。
4 公印の使用を承認された者は、公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記入した後に、公印を押印するものとする。
5 公印は、執務時間中に管理者の定める場所において使用するものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
6 公印は、所定の場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により事前に当該公印の管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平18訓令14・追加)
(印影の印刷)
第8条 事務処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したものを印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、不用となつたときは速やかに焼却等により処分しなければならない。
(平11訓令1・平15訓令5・一部改正)
(電子公印)
第9条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理を行わなければならない。
(平15訓令5・一部改正)
(公印の事故届)
第10条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第4号)を速やかに庶務課長を経て市長に提出しなければならない。
(平15訓令5・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第11条 公印の新調、改刻及び廃止は、庶務課長が行うものとする。
2 公印を新調、改刻又は廃止をしたときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示により公示するものとする。
3 公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印新調(改刻、廃止)申請書(様式第5号)を庶務課長に提出しなければならない。
(平15訓令5・平19訓令8・一部改正)
(公印の引継ぎ、保存、廃棄)
第12条 公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、管理者は、不用となつた旧公印を庶務課長に引き継がなければならない。
2 庶務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた旧公印を永久に保存しなければならない。ただし、市印、市長印、市長職務代理者印又は副市長印以外について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄することができる。
(平15訓令5・平20訓令24・一部改正)
(公印台帳)
第13条 庶務課長は、公印台帳(様式第6号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつた都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平15訓令5・一部改正)
(公印の保管等の調査)
第14条 庶務課長は、必要があると認めたときは、公印の保管、使用その他公印に関し調査をすることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この規程により定められたものとみなす。
附則(昭和43年9月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月24日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月27日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月8日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月7日訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日訓令第5号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日訓令第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月26日訓令第24号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月19日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月8日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸手市公印規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月27日訓令第3号)
この訓令は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成10年9月17日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第14号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第12条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月30日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸手市公印規程の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成31年3月4日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月17日訓令第4号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第16号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
(平11訓令1・平15訓令5・平18訓令14・平19訓令8・平20訓令24・平24訓令16・平31訓令5・令5訓令4・令6訓令3・令6訓令16・一部改正)
庁印
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 管理者 |
1 | 埼玉県幸手市役所印 | 方30 | 市役所名をもつて発する文書 | 庶務課長 | |
2 | 埼玉県幸手市之印 | 方12 | 市名をもつて発する文書 | 庶務課長 | |
3 | 幸手市国民健康保険者之印 | 方24 | 国民健康保険資格確認書 | 保険年金課長 | |
4 | 幸手市印 | 長径10 短径5 | 国民健康保険被保険者認証印 | 保険年金課長 |
職印
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 管理者 |
1 | 埼玉県幸手市長之印 | 方21 | 市長名をもつて発する文書 | 庶務課長 | |
2 | 埼玉県幸手市長之印 | 方28 | 表彰状及び感謝状 | 庶務課長 | |
3 | 健康福祉部専用埼玉県幸手市長之印 | 方21 | 健康福祉部の主管する事務で市長名をもつて発する文書 | 社会福祉課長 | |
4 | 市民課専用埼玉県幸手市長之印 | 方21 | 市民課の主管する事務で市長名をもつて発する文書 | 市民課長 | |
5 | 幸手市長之印 | 方10 | 主要食糧購入通帳の検印及び転出証明書証印 | 市民課長 | |
6 | 税務専用埼玉県幸手市長之印 | 方21 | 税務課又は納税課の主管する事務で市長名をもつて発する文書 | 税務課長 | |
7 | 保険年金課専用埼玉県幸手市長之印 | 方21 | 保険年金課の主管する文書で市長名をもって発する文書 | 保険年金課長 | |
8 | 建築指導課専用埼玉県幸手市長之印 | 方21 | 建築指導課の主管する文書で市長名をもつて発する文書 | 建築指導課長 | |
9 | 下水道専用埼玉県幸手市長之印 | 方21 | 下水道事業に係る現金の出納、支払事務専用 | 下水道課長 | |
10 | 農業集落排水専用埼玉県幸手市長之印 | 方21 | 下水道課の主管する文書で市長名をもつて発する文書 | 下水道課長 | |
11 | 埼玉県幸手市長職務代理者印 | 方21 | 市長職務代理者執務のとき、市長印に準じて用いる。 | 庶務課長 | |
12 | 市民課専用埼玉県幸手市長職務代理者印 | 方21 | 市長職務代理者執務のとき、市長印に準じて用いる。 | 市民課長 | |
13 | 税務専用埼玉県幸手市長職務代理者印 | 方21 | 市長職務代理者執務のとき、市長印に準じて用いる。 | 税務課長 | |
14 | 建築指導課専用埼玉県幸手市長職務代理者印 | 方21 | 市長職務代理者執務のとき、市長印に準じて用いる。 | 建築指導課長 | |
15 | 下水道専用埼玉県幸手市長職務代理者印 | 方21 | 市長職務代理者執務のとき、市長印に準じて用いる。 | 下水道課長 | |
16 | 農業集落排水専用埼玉県幸手市長職務代理者印 | 方21 | 市長職務代理者執務のとき、市長印に準じて用いる。 | 下水道課長 | |
17 | 埼玉県幸手市副市長印 | 方21 | 副市長名をもつて発する文書 | 庶務課長 | |
18 | 幸手市会計管理者印 | 方18 | 会計管理者名をもつて発する文書 | 会計管理者 | |
19 | 幸手市部長之印 | 方21 | 部長名をもつて発する文書 | 庶務課長 | |
20 | 幸手市課長之印 | 方18 | 課長名をもつて発する文書 | 庶務課長 | |
21 | 幸手市福祉事務所長之印 | 方21 | 福祉事務所長名をもつて発する文書 | 福祉事務所長 | |
22 | 幸手市立幸手保育所長之印 | 方21 | 保育所長名をもつて発する文書 | 保育所長 | |
23 | 幸手市立児童館長之印 | 方21 | 児童館長名をもつて発する文書 | 児童館長 | |
24 | 幸手市老人福祉センター所長之印 | 方21 | 老人福祉センター所長名をもつて発する文書 | 老人福祉センター所長 | |
25 | 幸手市勤労福祉会館長之印 | 方21 | 勤労福祉会館長名をもつて発する文書 | 勤労福祉会館長 | |
26 | 幸手市コミュニティセンター所長之印 | 方21 | コミュニティセンター所長名をもつて発する文書 | コミュニティセンター所長 | |
27 | 幸手市建築主事之印 | 方18 | 建築主事名をもつて発する文書 | 建築指導課長 | |
28 | 幸手市下水道事業企業出納員印 | 方18 | 下水道事業企業出納員名をもつて発する文書 | 下水道課長 | |
29 | 幸手市農業集落排水事業企業出納員印 | 方18 | 幸手市農業集落排水事業企業出納員名をもつて発する文書 | 下水道課長 |
(平15訓令5・全改)
(平15訓令5・全改)
(平15訓令5・全改)
(平15訓令5・全改、令4訓令4・一部改正)
(平15訓令5・全改、令4訓令4・一部改正)
(平15訓令5・全改)