○幸手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年1月11日

選管告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、幸手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年幸手町条例第30号)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 幸手市(以下「市」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 市の委員会は、市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示できる区画を定め、その区画に左端から上下の順に従い順次番号(以下「区画番号」という。)を記載しなければならない。

3 市の委員会は、候補者の数が前項の規定に基づき記載した区画番号の数を超えることとなつた場合には、その超えた候補者のポスターを掲示することのできる区画を掲示場左端に設けなければならない。この場合において、超えた候補者のポスターを掲示することのできる区画番号は、既に記載した区画番号の最終番号に順次1を加えた数の番号を上下の順に従い順次記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の受付順位の番号と同じ区画番号の箇所に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 市の委員会は、ポスターが前条に規定する区画番号の箇所以外に掲示されていることを知つたときは、直ちに当該候補者にその旨を通報し、撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、市の委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 市の委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条((立候補の届出の却下))第9項の規定に基づき届出を却下し、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条((公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合))又は法第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定に該当する場合を含む。)において、その旨の通知を当該選挙長から受けたときは、その候補者の掲示に係るポスターを速やかに撤去しなければならない。

4 市の委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者に通知しなければならない。

(便宜供与)

第5条 市の委員会は、掲示場を表示した図面等を交付し、又は掲示場に掲示されたポスターが汚損し、若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市の委員会が決める。

この規程は、公布の日から施行する。

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幸手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年1月11日 選挙管理委員会告示第3号

(昭和58年1月11日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年1月11日 選挙管理委員会告示第3号