○幸手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月22日

条例第30号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2((ポスター掲示場))第8項の規定に基づき、幸手市の議会の議員及び長の選挙においては、同法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月22日 条例第30号

(昭和57年12月22日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第30号