○幸手市名誉市民条例施行規則

平成元年5月23日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市名誉市民条例(平成元年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 名誉市民の称号の贈与は、様式第1号の推挙状によるものとする。

2 名誉市民に推挙された者は、様式第2号の名誉市民台帳に登録するものとする。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民章は、様式第3号による。

2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用するものとする。

3 名誉市民章は、本人が死亡した場合及び条例第2条第2項の規定による場合においては、その遺族等がこれを保存する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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幸手市名誉市民条例施行規則

平成元年5月23日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年5月23日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第12号