○幸手市名誉市民条例施行規則
平成元年5月23日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、幸手市名誉市民条例(平成元年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 名誉市民の称号の贈与は、様式第1号の推挙状によるものとする。
2 名誉市民に推挙された者は、様式第2号の名誉市民台帳に登録するものとする。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民章は、様式第3号による。
2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用するものとする。
3 名誉市民章は、本人が死亡した場合及び条例第2条第2項の規定による場合においては、その遺族等がこれを保存する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)