○幸手市名誉市民条例

平成元年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市市民及び本市の関係者で、広く政治、経済、社会、文化の興隆に功績があり、市民の敬愛の対象とされる者に対し、幸手市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、もつて、幸手市民の政治、経済、社会、文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長の推せんにより、市議会の同意を得て決定する。

2 名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(事績の公表)

第3条 名誉市民には、その称号及び記章を贈り、その氏名及び事績の概要を市広報に登載し、これを顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡したときは、相当の礼をもつてする弔意の表明

(3) 市の施設の使用に対する便宜の供与

(4) その他市長が必要と認める特典

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市名誉市民条例

平成元年3月23日 条例第3号

(平成元年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年3月23日 条例第3号