○幸手市名誉市民条例
平成元年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本市市民及び本市の関係者で、広く政治、経済、社会、文化の興隆に功績があり、市民の敬愛の対象とされる者に対し、幸手市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、もつて、幸手市民の政治、経済、社会、文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長の推せんにより、市議会の同意を得て決定する。
2 名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(事績の公表)
第3条 名誉市民には、その称号及び記章を贈り、その氏名及び事績の概要を市広報に登載し、これを顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる待遇及び特典を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡したときは、相当の礼をもつてする弔意の表明
(3) 市の施設の使用に対する便宜の供与
(4) その他市長が必要と認める特典
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。