傍聴に際してのお願い

ページ番号 : 1596

更新日:2022年10月25日

1.次の項目に当てはまる方は傍聴をお断りすることがあります。

  • 銃器その他危険なものを持っている方
  • 酒気を帯びている方
  • 異様な服装をしている方
  • その他傍聴に不適当と認められる方

2.傍聴人はいかなる理由があっても議席に入ることはできません。

3.傍聴席では、次の事項を必ず守ってください。

  • 議場における言論に対して批判を加え可否を表明しないこと。また、騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
  • はちまき、腕章の類をする等示威的な行為をしないこと。
  • 非礼にあたる服装をしないこと。
  • 飲食または喫煙をしないこと。
  • みだりに席を離れまたは不体裁な行為をしないこと。
  • 携帯電話の電源を切る、またはマナーモードにすること。

 以上のことのほかについてはすべて係員の指示に従ってください。なお、議長の許可を得た場合は、この限りではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線309 ファックス 0480-42-8824

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