使用料について

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更新日:2023年10月03日

農業集落排水処理施設の維持管理の経費を賄うために、施設を利用する方に使用料をご負担していただきます。
使用料は、次表の基本料金と人数割料金の合計額に消費税相当額を加算した額となります。

 

料金表(1か月あたり)

料金表
区分 基本料金(1世帯あたり) 人数割料金(1人あたり)
一般住宅 2,000円 300円
併用住宅 2,000円 300円
事業所等 2,000円 300円

(幸手市農業集落排水処理施設条例第15条)

 

【使用料計算例】4人世帯の場合(1か月あたり)

2,000円+(300円×4人)=3,200円(基本料金と人数割料金の合計)
                  3,200円×1.10=3,520円(消費税相当額を加算)
                  合計3,520円

 

1.納入方法 口座振替もしくは納入通知書にて隔月に2か月分を納入していただきます。

2.使用人数の変更(転入、転出、出生、死亡等) 人数が変更になった場合は、使用料も変更されますので、速やかに下記の様式に必要事項をご記入のうえ、下水道課にご提出ください。なお、住民票の異動手続きとは連動していないため、必ずお手続きしていただきますようお願いします。

3.その他の手続き等 その他の手続き等、不明な点がありましたら、下水道課までお問い合わせください。

 

〇農業集落排水処理施設使用料人数割変更届出書

 

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-47-3340 ファックス 0480-48-0120

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