児童手当・特例給付 氏名・住所・支払希望金融機関等変更届

ページ番号 : 13115

更新日:2023年10月03日

手続の説明    

児童手当・特例給付受給者及び支給要件児童が、住所、氏名等が変更となった場合、この「変更届」の提出が必要です。

手続の対象    

中学校修了前の児童を養育している方で、既に児童手当・特例給付を受給している方

必要なもの・添付書類    

  • 印鑑
  • 受給者の銀行等の口座番号のわかるもの(振込先を変更する場合)
  • その他、必要に応じて提出していただく書類もあります。
    (養育する児童と別居している場合など)

申請方法    

変更届をこども支援課まで持参または郵送

注意点    

  • 変更届参照

根拠法令    

児童手当法

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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