児童手当・特例給付受給事由消滅届

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更新日:2023年10月03日

児童手当・特例給付受給事由消滅届概要
手続の説明 転出、死亡等により受給資格が消滅した場合、この「受給事由消滅届」の提出が必要です。
手続の対象 中学校修了前の児童を養育している方で、既に児童手当・特例給付を受給している方
必要なもの・添付書類
  • 印鑑
申請方法 消滅届をこども支援課まで持参または郵送
注意点 消滅届参照
手数料
受付期間
根拠法令 児童手当法

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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