紙おむつ支給事業(介護福祉課)

ページ番号 : 13113

更新日:2023年10月01日

紙おむつ

 家族の介護負担の軽減を目的として、居宅で排せつの介護を常時必要とする高齢の方に対し、紙おむつを支給いたします。なお、利用可否の決定にあたっては、市担当者の家庭訪問確認を要します。

対象者

幸手市に住所を有し、居宅において常時おむつの使用が必要な状態にある方で、下記いずれかに該当する方

  1. 要介護区分3・4・5に認定された方
  2. 要介護区分1・2に認定された方で、対象者が属する世帯の全員が市民税を課税されていない方(世帯分離をしていても、同一の住居に居住し、生計を一にしている場合は同一世帯とみなします)

(注意)次の方は対象になりません。

  • グループホームや有料老人ホーム等の施設に入所している方
  • 予防のためにおむつ使用している方
  • 月のほとんどをショートステイ等の利用をしていて、在宅で生活していない方

内容

紙おむつの支給(パンツタイプ、テープ止めタイプ、尿とりパット、フラット型の中から選択できます)

支給方法

申請後、月末にご自宅まで紙おむつを配達します(現物支給)。
(注意)変更や休止等のご連絡は、毎月20日までにお願いします。

お申込み、ご不明の点は、介護福祉課(高齢福祉担当)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課高齢福祉担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8438 ファックス 0480-43-5600

メールでのお問い合わせはこちらから