後期高齢者医療制度に加入している被保険者が亡くなったとき

ページ番号 : 13111

更新日:2026年03月11日

 被保険者が死亡したときのお手続きです。市役所保険年金課にてお手続きください。

葬祭費支給の手続き

 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。葬儀を行った日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

【お持物】

  • 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)
  • 葬祭執行者(喪主)の預金通帳

※葬祭執行者(喪主)以外の方が申請される場合は、代理人選任届の提出が必要になります。

【申請書はこちらからダウンロードできます。】

後期高齢者医療葬祭費支給申請書(PDFファイル:53KB)

代理人選任届(後期高齢者医療)(PDFファイル:45.8KB)

※保険年金課窓口にも申請書のご用意があります。

保険料・医療給付に係る請求及び支給に関する手続き(申立書)

後期高齢者医療保険料や、高額療養費、高額介護合算などの医療給付に係る請求及び支給があった場合の請求・支給先を、相続人の中から指定して申立書を提出してください。

申立書を提出すると、亡くなった方の後期高齢者医療制度に関する書類を、申立書に記入された相続人代表者の住所へ送付いたします。

【お持物】

  • 相続人代表者の印かん(朱肉を使用するもの)
  • 相続人代表者の預金通帳

※相続人代表者以外の方が窓口にて提出する場合は、代理人選任届の提出が必要になります。

【申立書はこちらからダウンロードできます】

申立書(PDFファイル:123.2KB)

※保険年金課窓口にも書類のご用意があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか