届出書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、転籍届)

ページ番号 : 13107

更新日:2023年03月01日

届出書一覧
名称 届け出期間 届け出地 届け出に必要なもの 届出人


生まれた日から14日以内 本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村 1. 届出書・・・1通
・出生証明書(医師の証明が必要)
2. 母子健康手帳
父、母、同居者、お産に立ち会った医師、助産師の順


死亡の事実を知った日から7日以内 本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村 1. 届出書・・・1通
・死亡診断書、または死体検案書(医師の証明が必要)
2. 成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人


届け出をした日から法律上の効力が発生 夫、または妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村

1. 届出書・・・1通

 

夫と妻(成人の証人2人必要。未成年のときは、親の同意が必要)


届けを出した日から法律上の効力が発生 夫婦の本籍地、住所地のいずれかの市区町村 1. 届出書・・・1通
2. 判決の謄本、確定証明書、調停書の謄本など
 (裁判・調停離婚届のとき)
夫と妻(協議によるときは、成人の証人2人必要)


届け出をした日から法律上の効力が発生 本籍地、住所地、新本籍地のいずれかの市区町村

1. 届出書・・・1通

 

戸籍の筆頭者と配偶者

・令和3年9月1日より、戸籍法の一部が改正され戸籍届書への押印義務は廃止されました。任意で押印することは可能となっております。

・令和6年3月1日より、戸籍法の一部が改正され、婚姻、離婚、転籍などの戸籍届出に戸籍謄本の添付が不要となりました。

 


(注意)
婚姻・離婚(協議に限る)・養子縁組・養子離縁・認知の届出については、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等により届出人の本人確認をとらせていただいております。来庁されない方、本人確認がとれなかった方については、確認文書を発送いたします。虚偽の届出が全国で相次いでおりますので、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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