届出書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、転籍届)
名称 | 届け出期間 | 届け出地 | 届け出に必要なもの | 届出人 |
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出 生 届 |
生まれた日から14日以内 | 本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村 | 1. 届出書・・・1通 ・出生証明書(医師の証明が必要) 2. 母子健康手帳 |
父、母、同居者、お産に立ち会った医師、助産師の順 |
死 亡 届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村 | 1. 届出書・・・1通 ・死亡診断書、または死体検案書(医師の証明が必要) 2. 成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本 |
同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 |
婚 姻 届 |
届け出をした日から法律上の効力が発生 | 夫、または妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村 |
1. 届出書・・・1通
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夫と妻(成人の証人2人必要。未成年のときは、親の同意が必要) |
離 婚 届 |
届けを出した日から法律上の効力が発生 | 夫婦の本籍地、住所地のいずれかの市区町村 | 1. 届出書・・・1通 2. 判決の謄本、確定証明書、調停書の謄本など (裁判・調停離婚届のとき) |
夫と妻(協議によるときは、成人の証人2人必要) |
転 籍 届 |
届け出をした日から法律上の効力が発生 | 本籍地、住所地、新本籍地のいずれかの市区町村 |
1. 届出書・・・1通
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戸籍の筆頭者と配偶者 |
・令和3年9月1日より、戸籍法の一部が改正され戸籍届書への押印義務は廃止されました。任意で押印することは可能となっております。
・令和6年3月1日より、戸籍法の一部が改正され、婚姻、離婚、転籍などの戸籍届出に戸籍謄本の添付が不要となりました。
(注意)
婚姻・離婚(協議に限る)・養子縁組・養子離縁・認知の届出については、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等により届出人の本人確認をとらせていただいております。来庁されない方、本人確認がとれなかった方については、確認文書を発送いたします。虚偽の届出が全国で相次いでおりますので、ご協力をお願いします。
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更新日:2023年03月01日