手持品課税について ページ番号 : 12294 更新日:2021年12月03日 手持品課税について たばこ税の税率引き上げにより、手持品課税が行われます。 令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(外部リンク) この記事に関するお問い合わせ先 税務課市民税担当〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125メールでのお問い合わせはこちらから
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