法人市民税の申告および納付について

ページ番号 : 12250

更新日:2022年06月03日

 つぎのいずれかに該当する法人は、申告期限までに税額を自ら計算し、申告書の提出および納付をしてください。

市内に事務所や事業所などがある法人は、均等割・法人税割
市内に事務所や事業所等がなく、寮等のみがある法人は、均等割

1 申告期限・納付について

確定申告

 事業年度終了の翌日から2か月以内に、均等割と法人税割を算出し、確定申告書の提出および納付をお願いします。

中間申告

 事業年度が6か月を超える法人で、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人については、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書の提出および納付をお願いします。
(注意)中間申告には、予定申告(前事業年度の実績を基礎とするもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。

予定申告の場合の計算式

法人税割額

前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

均等割額

適用されるべき均等割額の税率× 算定期間中において事務所を有していた月数 ÷ 12

修正申告

 法人税額が修正申告や更正等により、当初の額から増額となる場合は、法人市民税についても修正申告が必要となります。
 延滞金は事業年度それぞれの納期限(事業年度終了の日の翌日から2か月後)の翌日から納付日までの日数(延滞金の基礎となる期間から控除される期間があるときにはこれを除く)により計算されますので、延滞金を加算して納付してください。
(注意)なお、減額の場合は、下記の更正の請求をしてください。

更正の請求

 提出した法人市民税申告書の課税標準または分割基準等に誤りがあり、過大に申告を行っていた場合、納めすぎた税金を正すため更正の請求ができます。
 法人税の額について更正を受けたことに伴い更正の請求をする場合には、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。その他の更正の請求をする場合には、税額が過大であったことを証明する書類の写しを添付してください。

納付について

納付場所

  • 幸手市役所内銀行派出所
  • 次の金融機関の本店及び各支店
    埼玉りそな銀行
    武蔵野銀行
    栃木銀行
    埼玉縣信用金庫
    埼玉みずほ農業協同組合
    足利銀行
    川口信用金庫
    群馬銀行
    千葉銀行
    中央労働金庫
    みずほ銀行
    りそな銀行

(注意) ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストアでは納められません。

2 法人市民税の税率

 平成28年度税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正するため、地方法人税(国税)の税率を引き上げ、地方交付税の原資とすることになりました。

 この改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、本市の法人税割の税率を表のとおり引き下げます

法人市民税の税率一覧表
資本金等の額 市内従業員数 号数 均等割年額

【法人税割】

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

【法人税割】

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

【法人税割】

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

50億円超 50人超 9 300万円 14.1% 11.5% 7.8%
10億円超50億円以下 50人超 8 175万円 14.1% 11.5% 7.8%
10億円超 50人以下 7 41万円 14.1% 11.5% 7.8%
1億円超10億円以下 50人超 6 40万円 14.1% 11.5% 7.8%
1億円超10億円以下 50人以下 5 16万円 14.1% 11.5% 7.8%
1千万円超1億円以下 50人超 4 15万円 13.1% 10.5% 6.8%
1千万円超1億円以下 50人以下 3 13万円 13.1% 10.5% 6.8%
1千万円以下 50人超 2 12万円 13.1% 10.5% 6.8%
上記以外の法人等 1 5万円 13.1% 10.5% 6.8%

 

3 法人等の設立・設置・変更等に伴う届出について

 法人市民税の申告時期に申告書等を送付したり、申告内容を確認したりするために必要となりますので、以下の事由が生じた場合には、届出書の提出をお願いします。

  • 法人を新たに設立したとき
  • 法人の本店が市内に転入したとき
  • 法人が市内に事務所・事業所などを設置したとき
  • 登録している事項に異動等があったとき(所在地・商号・資本金等・事業年度変更など)
  • 市内に事務所・事業所等を廃止したとき
  • 法人が合併したとき
  • 法人が解散したとき、清算結了したとき
  • 法人が休業したとき
  • 法人が事業再開したとき

添付書類

  • 設立・転入・設置の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・定款
  • 登記事項に異動が生じた場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(履歴事項一部証明書)
  • 登記を要しない事項に異動が生じた場合は、その事実を証明できる書類(議事録等)

4 提出方法

 窓口にお持ちいただくか、郵送でお願いします。郵送による控えを必要とする方は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

(注意)電子申請(eLTAX:エルタックス)での提出もできます。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書並びに申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

 

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

1 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人

2 相互会社、投資法人、特定目的会社

 

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

 

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから