軽自動車税(種別割)の減免について
概要
身体障がい者手帳等の交付を受けている人や、その人と生計を一にする人で、障がいの程度や軽自動車等の使用状況が一定の条件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
(注)軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
対象
本人もしくは生計を一としている家族の所有している車両で普通自動車税(種別割・環境性能割)の減免申請をしていない場合。
(注)使用目的として、障がい者本人が手帳を保有し、本人が所有する車両を運転する場合は目的を問いません。本人名義の車両を家族が運転する場合や、家族名義の車両を本人が運転する場合には、本人の通学・通院・通所・生業のために専ら使用することが必要です。
申請期間
申請期間は納付書が届いてから納期限までです。申請期間を過ぎた場合、その年度の軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
令和6年度軽自動車税(種別割)の減免申請期間は、令和6年5月31日(金曜日)までとなります。期間を過ぎた場合は受付できませんのでご注意ください。
申請に必要な物
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書(納付が済んでいないもの)
- 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 自動車検査証
- 身体障害がい手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・精神障がい者保健福祉手帳+自立支援医療費受給者証
- 運転者の運転免許証
- 軽自動車税(種別割)減免チェックシート
(注)前年に減免を受けた人も手続きが必要となります。また障がいの内容によっては軽自動車税(種別割)の減免ができない場合もあります。
軽自動車税(種別割)の減免を受けることができる障がいの程度
手帳の種類により次のとおりとなります。
手帳の種類 | 障がいの区分 | 障がいの級別(障がいの程度) | |
---|---|---|---|
身体障がい者手帳 | 視覚 | 1級から3級までの各級又は4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1) | |
聴覚 | 2級または3級 | ||
平衡機能 | 3級 | ||
音声機能 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ||
上肢(じょうし)主に手や腕 | 1級または2級 | ||
下肢(かし)主に足 | 1級から6級までの各級 | ||
体幹 | 1級から3級までの各級または5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 | 上肢 | 1級または2級 | |
移動 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓機能 | 1級または3級 | ||
じん臓機能 | 1級または3級 | ||
呼吸器機能 | 1級または3級 | ||
ぼうこう又は直腸の機能 | 1級または3級 | ||
小腸の機能 | 1級または3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能 | 1級から3級までの各級 |
手帳の種類 | 障害の程度 |
---|---|
戦傷病者手帳 | 恩給法の定める障がいの程度で、減免の範囲が定められています。 |
療育手帳(みどりの手帳) | A または マルA |
精神障がい者保健福祉手帳 | 1級で精神通院医療費の支給対象となるもの (自立支援医療費受給者証により通院の事実が確認できる方) |
【注意】 「 半身不随 」のような合併症の場合は、障がい区分ごとに判断します。
例えば、障がい名が「左上下肢機能の軽度の障がい6級」であっても、これを個別に判断すると、上肢7級・下肢7級となる場合には減免となりません。
対象となる自動車について
・専ら障がい者の通院、通学、通所、生業のために使用する軽自動車であること(施設入居者は除く)
・4月1日時点で軽自動車を所有していること(リース車・営業車を除く)
・普通自動車で減免を受けていないこと(障がい者1人につき1台のみ減免)
軽自動車の所有者(納税義務者) | 軽自動車の運転者 |
---|---|
障がい者本人 | 障がい者本人または障がい者と同一生計の方(注) |
障がい者と同一生計の家族等 | 障がい者本人または障がい者と同一生計の方(注) |
障がい者本人 (世帯に運転免許をお持ちの家族等がいない方) |
障がい者を常時介護する方 |
(注意) 「障がい者と同一生計の方」とは、原則として障がい者と同居し生活を共にしている方です。
普通自動車や環境性能割の減免について
普通自動車税(環境性能割・種別割)の減免や、軽自動車税(環境性能割)の減免については、埼玉県ホームページ(新規ウインドウで開きます)をご覧ください。
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更新日:2024年05月08日