軽自動車税(種別割)とは

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更新日:2020年04月01日

軽自動車税(種別割)とは

令和元年10月1日から、軽自動車税は軽自動車税(種別割)と、軽自動車税(環境性能割)になりました。軽自動車税(種別割)は、軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)の所有者にかかる税金です。

 

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している人です。
4月1日に廃車した場合は軽自動車税(種別割)は発生しませんが、4月2日以降に廃車した場合は軽自動車税(種別割)は発生します。年度途中の登録や廃車による月割課税や税金の還付はありません。

納期限

納期限は、毎年5月末日(末日が土日の場合は、翌平日です。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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