軽JNKSについて ページ番号 : 12322 更新日:2022年12月23日 軽JNKSについて 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されます。 今後は、継続検査窓口での納税証明書提示が原則不要となります。 ・二輪小型自動車は、対象外のため、これまでどおり納税証明書が必要です。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課市民税担当〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年12月23日