環境性能割について

ページ番号 : 12320

更新日:2019年08月28日

環境性能割が始まります

令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割(市税)が創設されます。また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変更になります。

(注)環境性能割の賦課徴収は埼玉県が行います。

環境性能割の税率について(軽自動車)

環境性能割は、令和元年10月1日以降に車両を取得した際に課税され、取得価額(新車・中古車問わず50万円以上のもの)に対して、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。

【図1】環境性能割の税率について

環境性能割の臨時的軽減(自家用の軽自動車)

消費税率引き上げを配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車(乗用)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

【図2】環境性能割の臨時的軽減について

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから