環境性能割について
環境性能割が始まります
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割(市税)が創設されます。また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変更になります。
(注)環境性能割の賦課徴収は埼玉県が行います。
環境性能割の税率について(軽自動車)
環境性能割は、令和元年10月1日以降に車両を取得した際に課税され、取得価額(新車・中古車問わず50万円以上のもの)に対して、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。

環境性能割の臨時的軽減(自家用の軽自動車)
消費税率引き上げを配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車(乗用)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

更新日:2019年08月28日