新築住宅に対する税の軽減について
新築住宅に対する税の軽減
一定の要件を満たす住宅を新築した場合には、新築後一定期間、固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
要件
- 居住部分の床面積が全体の2分の1以上を占めること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
対象
居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する税額
期間
1 一般の住宅
新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分)
2 認定長期優良住宅
新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分)
手続き
1 一般の住宅
申告書等の提出は不要です。
2 認定長期優良住宅
申告書(下記ファイル参照)に、認定通知書の写しを添付し、税務課へ提出してください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 39.0KB)
注意点
令和7年度(2025年度)課税では、令和3年(2021年)建築の一般住宅と平成31年・令和1年(2019年)建築の長期優良住宅について、新築住宅の減額措置の適用が終了しています。
該当する方は、前年度と比較して税額が上がっていますが、これは減額措置の適用がなくなり、本来の税額に戻ったためです。
根拠法令
地方税法附則第15条の6
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更新日:2025年04月01日