償却資産の申告について

ページ番号 : 12307

更新日:2024年04月01日

事業用償却資産について

償却資産の申告について

固定資産税は、所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に対し、課せられる税金です。

事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)時点で所有する資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、価格その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を記載し、資産の所在地の市町村長に申告書を提出することが地方税法により義務付けられています。

なお、1月1日時点の価格が課税標準額(固定資産税算定のための価格)となります。

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)時点で所有する資産について、1月31日までに申告してください。

新たに償却資産の申告を行う方は、税務課資産税担当宛にご連絡いただくか、下記の申告書を作成の上、税務課資産税担当宛に郵送してください。

償却資産の例

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、原則としてその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもので、下記に該当するものです。

  1. 固定資産に関する帳簿に計上されているすべての資産
  2. 簿外資産で事業の用に供しうる資産又は供している資産
  3. 遊休・未稼働の資産で事業の用に供しうる資産
  4. 建設仮勘定で経理中の資産であっても、その一部又は全部が賦課期日までに完成し事業の用に供しているもの
  5. 資産の所有者が他のものに貸し付けて事業の用に供しているもの
  6. 建物の附属設備(賃借人が貸借建物に施した附属設備)

 

具体的な例示は下記のとおりです。

償却資産の例示

資産の種類

具体例

構築物

門・へい・構内舗装(コンクリート敷・アスファルト敷)・緑化施設・煙突・焼却炉・街路灯・広告設備・屋外配管用設備・その他土地に定着する土木設備等

機械及び装置

モーター・ボール盤・コンベヤー・冷凍装置・溶接機・切断機・圧縮機・印刷機・洗車機・機械式駐車設備・搬送装置・クリーニング設備・その他各種製造設備

船舶

ボート・釣舟等

航空機

飛行機・ヘリコプター等

車両及び運搬具

自動車税・軽自動車税の対象外の車両及び運搬具(大型特殊自動車等)

工具・器具及び備品

机・イス・ロッカー・応接セット・金庫・陳列だな・陳列ケース・コンテナー・パソコン・ファクシミリ・複写機・電子計算機・理容美容機器・医療機器(レントゲン等)・パチンコ機・音響機器(テレビ・カラオケ等)・大型冷蔵庫・冷暖房器具・看板・型・工具・厨房用品・自動販売機等

償却資産の課税標準の特例について

課税標準の特例とは、企業の経営力向上や公害対策の充実など、様々な政策的、社会的な理由に基づき、地方税法の規定により固定資産税の負担軽減を図る措置です。特例の適用を受ける場合は適用を受けようとする事由を証明する書類を添付し、特例届出書の提出が必要です。

固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例措置に関する申告書(Wordファイル:23.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

メールでのお問い合わせはこちらから