土地・家屋を所有している(新たに所有した)が、納税通知書が届かないのはなぜですか?
土地・家屋を所有している(新たに所有した)が、納税通知書が届かないのはなぜですか?
資産の価格が免税点未満の場合
固定資産税は、賦課期日(1月1日)時点に、幸手市内に資産(土地、家屋、償却資産)を所有する方に課税します。
同一の方が所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの価格(課税標準額)を合計した額が下記の表(免税点)に満たない場合は、地方税法第351条の規定により固定資産税は課税されません。このため、資産を所有していても納税通知書は送付していません。
なお、共有で所有している資産は、共有の名義(例:幸手太郎 外1名など)を一人の方として扱います。
種類 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
市外の方が転居している場合
幸手市外の納税義務者が転居した場合、転居したことを幸手市では把握できません。
転居した場合はお手数ですが、下記担当までご連絡くださいますようお願いいたします。
更新日:2019年05月31日