共有持分ごとに納付書を分けることはできますか?

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更新日:2019年05月31日

土地家屋を共有しているが、共有持分ごとに納付書を分けることはできますか?

土地や建物を共有し、それぞれの持分が異なっている場合であっても、地方税法第10条の2の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額の納税義務を負うこととなっています。

このため、持分に応じて納付書を分割することはできません

なお、民法の規定により、共有代表者の方に固定資産税の納税通知書をお送りしています。

この共有代表者の変更を希望する場合は、「共有代表者変更届」をご提出していただくことになります。詳細は下記担当までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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