住宅を取り壊したのですが、固定資産税はどうなりますか?
住宅を取り壊したのですが、固定資産税はどうなりますか?
固定資産税は賦課期日時点(1月1日)の状況により課税されます。
前年中に住宅の取り壊しが完了し、賦課期日時点で家屋が存在しない場合、翌年度の家屋分の固定資産税は課税されなくなります。
ただし、住宅を取り壊した場合は、土地に係る住宅用地の特例措置が適用されなくなるため、結果として固定資産税の税額が高くなることがありますので、ご注意ください。
なお、既存の住宅を取り壊し、同じ敷地内に新築の住宅を建築中の場合、住宅用地の特例措置が継続できる場合があります。
この場合は、「建替えに住宅用地対する固定資産税の課税標準の特例申告書」を1月31日までに提出していただくことになります。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
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更新日:2024年01月04日