自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

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更新日:2021年01月19日

自動車臨時運行許可とは

道路運送車両法に基づき、登録されていない自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎている自動車を、新規登録や新規検査、継続検査等のため運輸支局等に回送する場合などに、一時的に運行を許可するものです。

(注)令和元年7月1日から申請書が変更になり、押印が不要になりました(個人・法人も同様)。

 

許可対象目的

「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。

 

・新規登録や継続検査等のため運輸支局等へ運行する場合。

・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために運輸局に運行する場合。

・販売を業とするものが販売の目的で回送する場合

・整備工場へ車両の整備・修理に行く場合。

 

販売目的での試乗や単に車を移動させるため、また車検のない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)は臨時運行許可の対象になりません。

申請方法

必要書類

1.自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)

2.自動車検査証、一時抹消登録証明書などの自動車を特定できるもの(コピー可)

3.申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

申請できる日

原則、自動車を運行する当日。

手数料

1台につき750円。

許可期間

5日以内(必要な最小日数に限られます)。

また運行目的終了後は臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を、期間終了日から5日以内に返却してください。

注意点

・臨時運行許可番号標は数に限りがあります。

・臨時運行許可番号標を返却しない、また使用目的を偽った場合は、道路運送車両法に基づき

  処罰の対象になります。

・幸手市に申請する場合、運行経路に幸手市が含まれていなければ申請できません。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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