自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは
道路運送車両法に基づき、登録されていない自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎている自動車を、新規登録や新規検査、継続検査等のため運輸支局等に回送する場合などに、一時的に運行を許可するものです。
(注)令和元年7月1日から申請書が変更になり、押印が不要になりました(個人・法人も同様)。
許可対象目的
「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。
・新規登録や継続検査等のため運輸支局等へ運行する場合。
・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために運輸局に運行する場合。
・販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
・整備工場へ車両の整備・修理に行く場合。
販売目的での試乗や単に車を移動させるため、また車検のない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)は臨時運行許可の対象になりません。
申請方法
必要書類
1.自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
2.自動車検査証、一時抹消登録証明書などの自動車を特定できるもの(コピー可)
3.申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
申請できる日
原則、自動車を運行する当日。
手数料
1台につき750円。
許可期間
5日以内(必要な最小日数に限られます)。
また運行目的終了後は臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を、期間終了日から5日以内に返却してください。
注意点
・臨時運行許可番号標は数に限りがあります。
・臨時運行許可番号標を返却しない、また使用目的を偽った場合は、道路運送車両法に基づき
処罰の対象になります。
・幸手市に申請する場合、運行経路に幸手市が含まれていなければ申請できません。
更新日:2021年01月19日