インボイス制度について

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更新日:2022年12月16日

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。なお、令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)の交付を行うためには、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」としての登録申請手続きを行い、登録を受ける必要があります。

インボイス制度の詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。

 

 

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

 

国税庁 軽減・インボイスコールセンター

0120-205-553(無料)

【受付時間】 9:00~17:00(土日祝除く)

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税務課市民税担当

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