市民税(個人)とは

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更新日:2024年05月29日

市民税は、一般に県民税と合わせて「住民税」と呼ばれ、地域社会の費用を住民が広くその所得等に応じ負担するという応益負担を原則とした税です。また、県民税は、市民税と合わせて市が賦課徴収し、市を通じて県へ支払われます。

 

市民税・県民税のしくみ

市民税・県民税には、一定の所得がある人に均等に負担していただく「均等割」と、前年(1月から12月)の所得に応じて納めていただく「所得割」があり、課税は市が市民税と県民税を合わせて行います。

市民税・県民税の税額は、市民税・県民税の申告、確定申告および給与支払報告書等を基礎として計算されます。

所得税は、年末調整や確定申告により1年間の税額の精算が終了しますが、市民税・県民税は、1年間の収入や控除をもとに税額を決定し、翌年度に課税します。

また、令和6年度以降、森林の整備に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に対し、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税は、均等割と併せて徴収されます。

詳細は以下のページをご参照ください。

森林環境税の創設について

市民税・県民税及び森林環境税の税率
区分 令和6年度以降

市民税・県民税【均等割】

市民税 3,000円
県民税

1,000円

市民税・県民税【所得割】

市民税 6%
県民税 4%

森林環境税

国税 1,000円

 

 


 

市民税・県民税を納める人

1月1日現在、幸手市に住所があり、前年に所得があった人

1月2日以降に転入された人は、前住所地(1月1日現在の住所地の市区町村)に納税します。

納税義務者
1月1日現在において、 均等割 所得割

幸手市内に住所がある人

対象 対象

幸手市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人

対象 対象外

 

 

市民税・県民税がかからない人(非課税となる人)

1. 均等割 も 所得割 もかからない

(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人(1月1日現在)

(2) 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が、135万円以下の人

(3) 扶養親族の人数により、非課税を判定

【扶養親族がいない人】

前年の合計所得金額が、28万円+10万円以下の人

【扶養親族がいる人】

前年の合計所得金額が、28万円×人数(本人+扶養人数)+10万円+16万8千円以下の人

 

2. 所得割 がかからない人

(1) 扶養親族の人数により、所得割の非課税を判定

【扶養親族がいない人】

前年の総所得金額等が、35万円+10万円以下の人

【扶養親族がいる人】

前年の総所得金額等が、35万円×人数(本人+扶養人数)+10万円+32万円以下の人

 

【参考】合計所得金額と総所得金額等の違い

合計所得金額とは

純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額、分離土地建物等の譲渡所得(特別控除適用前)、分離株式譲渡所得等、分離先物取引に係る雑所得、退職所得、山林所得の合計額

総所得金額等とは

合計所得金額から、純損失、雑損失等の繰越控除したもの

 

市民税・県民税の申告が必要な人

1月1日現在、幸手市に住所があり、前年中に所得(事業、農業、不動産、給与、譲渡、配当等)があった人は、申告が必要です。

ただし、次に該当する人は、申告する必要はありません。

1. 確定申告(所得税および復興特別所得税)を行う人

2. 給与以外の収入がなく、勤務先において年末調整をしている人

3. 収入が公的年金等収入のみの人

4. 前年中の収入がなかった人


(注意) 2、3に該当する人でも、市・県民税の申告をすれば、市・県民税額が軽減される場合があります。

 

市民税・県民税の納付方法

普通徴収

個人事業者や、毎月の給与から市民税・県民税を天引きすることができない人は、市から送付される納税通知書で、納期限内に納付してください。

給与特別徴収

給与所得のある人は、市から給与支払者あてに特別徴収税額決定通知書が送付され、毎月の給与から市民税・県民税が天引きされます。

給与天引き納付の徹底については、「個人住民税の給与天引き納付を徹底します」を参照してください。

年金特別徴収

4月1日現在、65歳以上の公的年金等受給者で、年金所得に係る市民税・県民税の納税義務がある人は、年6回の年金受給の際に、年金所得に係る市民税・県民税が年金から天引きされます。

年金特別徴収については、「個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し」を参照してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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