個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

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更新日:2019年05月09日

 平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

適用時期

2016年10月1日以後に実施する特別徴収から

(注意)本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
継続者 仮徴収(4月、6月、8月) 本徴収(10月、12月、翌年2月)
改正前 前年度分の本徴収額÷3
(前年2月と同じ額)
(年税額-仮徴収額)÷3
改正後 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3
(参考)新規65歳到達者など年金特徴開始初年度の特別徴収税額の計算方法
新規 普通徴収(6月、8月) 年金特徴(10月、12月、翌年2月)
税額 (年税額÷2)÷2 (年税額÷2)÷3

(モデルケース)平成28年度が年金特徴開始初年度のケース

年税額
年度 新規65歳年金特徴開始初年度(平成28年度) 年金特徴継続者(平成29年度) 年金特徴継続者(平成30年度) 年金特徴継続者(令和元年度) 年金特徴継続者(令和2年度)
年税額 60,000 60,000 36,000(医療費控除の増等) 60,000 60,000
普通徴収
年度 新規65歳年金特徴開始初年度(平成28年度) 年金特徴継続者(平成29年度) 年金特徴継続者(平成30年度) 年金特徴継続者(令和元年度) 年金特徴継続者(令和元年度)
1期 15,000 - - - -
2期 15,000 - - - -
3期 - - - - -
4期 - - - - -
普通徴収計 30,000 0 0 0 0
年金特徴
年度 新規65歳年金特徴開始初年度(平成28年度) 年金特徴継続者(平成29年度) 年金特徴継続者(平成30年度) 【現行制度】
年金特徴継続者(令和元年度)
【改正後】
年金特徴継続者(令和元年度)
【現行制度】
年金特徴継続者(令和元年度)
【改正後】
年金特徴継続者(令和元年度)
【仮徴収】4月 - 10,000 10,000 2,000 6,000 18,000 10,000
【仮徴収】6月 - 10,000 10,000 2,000 6,000 18,000 10,000
【仮徴収】8月 - 10,000 10,000 2,000 6,000 18,000 10,000
【本徴収】10月 10,000 10,000 2,000 18,000 14,000 2,000 10,000
【本徴収】12月 10,000 10,000 2,000 18,000 14,000 2,000 10,000
【本徴収】翌年2月 10,000 10,000 2,000 18,000 14,000 2,000 10,000
年金特徴計 30,000 60,000 36,000 60,000 60,000 60,000 60,000
  • このモデルケースの場合、令和元年度及び令和2年度の年金特徴(仮徴収・本徴収)の金額は、現行制度(左列)と改正後(右列)を比較しています。
  • 改正前は、前年度の2月と同額になるため、一度生じた不均衡が平準化しませんでした。一方で、改正後は、年税額が2年続けて大きく変更がない場合、平準化となります。

他市町村に転出した場合における特別徴収の継続

 公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日(1月1日)後に他市町村に転出した場合、当該年度中の特別徴収が継続されます。

1月2日から3月31日までに転出した場合

8月分まで特別徴収継続

(注意)10月の特別徴収から停止され、停止後の残りの市県民税は普通徴収となります。

4月1日から翌年1月1日までに転出した場合

当該年度中の特別徴収継続

(注意)翌年度の仮徴収から停止されます。

税額が変更された場合における特別徴収の継続

 公的年金からの特別徴収対象者の税額が変更された場合において、特別徴収が継続されます(毎年12月10日までに変更された場合に限る)。
 なお、12月11日以降に変更された場合は、特別徴収が中止されます。この場合、翌年度に公的年金からの特別徴収の対象となる要件を満たしていれば、年金特徴開始初年度と同じ徴収方法で再開されます。

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