上場株式等の配当所得等に係る市県民税の課税方式について

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更新日:2023年06月06日

制度の概要について

これまで特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」)については、市県民税の納税通知書が送達される時までに手続きをすることで、「所得税の確定申告をしていても市県民税では課税対象としない」という、所得税と異なる課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)を選択できました。しかし、この制度は令和5年度(令和4年分)までとなり、令和6年度(令和5年分)からは、所得税と市県民税の課税方式が統一され、課税方式の選択ができなくなります。

このことにより、令和5年1月1日以降に生じた上場株式等に係る配当所得等について、所得税の確定申告をした場合、令和6年度以降の市県民税でも課税対象になります。

課税方式の見直しに伴う保険料等への影響について

令和5年1月1日以降に生じた上場株式等に係る配当所得等について、所得税の確定申告をした場合は、令和6年度以降の市県民税でも課税対象となり、扶養控除や配偶者控除の適用が受けられない場合や、国民健康保険等の計算に影響がある場合がありますのでご注意ください。

なお、市県民税以外の影響まで加味した最も有利な申告方法等について、税務課からご案内することはできません。申告者ご自身の責任で判断の上、手続きをしてくださるようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

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