本人通知制度

ページ番号 : 13462

更新日:2024年04月03日

本人確認制度チラシ

 この制度は、事前登録をした人に対して、その人の住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。 

事前登録ができる人は

  • 幸手市に住民登録されている人
  • 幸手市に本籍がある人

 (注意)消除された住民票や除かれた戸籍に記録されている人も登録できます。

事前登録に必要なものは

  1. 本人通知制度事前登録申込書(様式はページ下部をご覧ください)
  2. 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等)
  3. 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、窓口に来られた人の本人確認書類と法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)
  4. 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、窓口に来られた人の本人確認書類と委任状(様式はページ下部をご覧ください)

登録受付と登録日は

  • 登録受付場所は、幸手市役所市民課窓口です。
  • 登録受付時間は、午前8時30分から午後5時15分です。
  • 閉庁日は登録受付できません(日曜開庁日は登録受付できます)。
  • 登録日は、申込受付日の翌日です(登録日が休庁日にあたる場合は次の開庁日)。
  • 登録期間中に、申込書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合は届出が必要です。

 (注意)郵送による登録もできます。詳しくは市民課までお問い合わせください。

通知の対象となる証明書とは

  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 本籍が記載された住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄本または抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し
     (注意)消除された住民票や除かれた戸籍も含まれます。

通知の対象となる請求とは

  1. 住民票関係は、本人または本人と同一世帯の人以外からの請求
  2. 戸籍関係は、戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属または直系卑属以外からの請求
  3. 住民票・戸籍関係ともに代理人からの請求

(注意)下記の場合は、通知の対象外になります。

  • 裁判または紛争処理に関わるものなどで特定事務受任者(弁護士・司法書士等)の請求により交付したとき
  • 国または地方公共団体の請求により交付したとき
  • コンビニ等でマイナンバーカードを使用して交付された場合

通知する内容は

 通知する内容は、交付年月日、交付した証明書の種別・通数、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)です。

要綱と登録申込書等の様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか