令和8年4月1日から下水道使用料を改定します
下水道使用料改定のお知らせ
幸手市の下水道事業は、平成3年4月の供用開始から使用料を据え置いてきましたが、令和8年(2026年)4月1日から63%の改定(値上げ)を行います。
使用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
改定の背景と理由
本市の下水道事業は、平成3年(1991年)4月の供用開始以来、現在まで消費税による改定を除いて一度も使用料の改定を行うことなく積極的な整備と下水道サービスの提供に取り組んでまいりました。
一方で下水道事業は、事業に伴う収入(使用料)によって経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく独立採算が原則となりますが、本市の下水道事業サービスにかかる費用は使用料による収入では賄い切れず、令和6年度(2024年度)の経費回収率は54.75%となっており、汚水1立方メートルを処理するために、下水道使用料のほかに約68円が不足しております。
この不足分については、福祉、教育など基本的な行政サービスを担う一般会計の予算から補填して運営している状況にあります。
また、下水道事業を取巻く環境は、少子高齢化社会による人口減少や節水機器の普及などから水需要が減少することによる使用料収入の減少が予想されることや、既存施設の老朽化に伴う更新費用の確保にも努めなければならないという課題に直面しております。
このような状況から、今後の安定的で継続可能な公共下水道事業運営のため使用料を改定することになりました。
改定の主な理由
費用の増加
幸手市の下水道(汚水)は、市単独の処理場を持たず、埼玉県が管理する複数市町の下水道(汚水)を集めて排除する「流域下水道」に接続し、三郷市にある終末処理場「中川水循環センター」で処理しています。
この流域下水道の維持管理のために、各市町が費用を負担していますが、エネルギー価格の高騰、薬品費や人件費単価の上昇などの理由により、流域下水道維持管理負担金の単価が令和7年度から増額改定されました。
また、本市の下水道事業に係る材料費や施設の修繕費などの維持管理に係る経費についても増大しています。
使用料収入の減少
節水型機器の普及による使用水量の減少に伴い、下水道使用料収入が年々減少する見込みです。
下水道使用料改定の内容
改定後の下水道使用料
改定後の請求額の例
下水道使用料は2か月ごとに請求しています。改定後の2か月あたりの主な請求額(税込み)は、以下のとおりです。
|
汚水排除量 |
現行 |
改定後 |
現行との差額 |
|
10立方メートル |
770円 |
1,255円 |
485円増 |
|
20立方メートル |
1,540円 |
2,509円 |
969円増 |
|
30立方メートル |
2,310円 |
3,763円 |
1,453円増 |
|
40立方メートル |
3,190円 |
5,193円 |
2,003円増 |
|
60立方メートル |
4,950円 |
8,053円 |
3,103円増 |
|
100立方メートル |
9,350円 |
15,225円 |
5,875円増 |
【算定例】
下水道使用料は、基本料金と水量に応じてかかる超過料金の合計額となります。改定後の1検針月(2か月分)での排除汚水量の合計が31立方メートルだった場合の計算例は次のとおりです。
基本料金(10立方メートル分まで):1,141円…(1)
超過料金(11~30立方メートル分):単価114円×20立方メートル=2,280円…(2)
超過料金(31~60立方メートル分) :単価130円×1立方メートル=130円…(3)
下水道使用料=(1)+(2)+(3)=3,551円+消費税=3,906円
(1円未満の端数は切捨て)
どれくらい変わるのか
新旧使用料早見表(2か月税込み)
埼玉県内の下水道使用料比較(家庭用/1か月)

新料金の適用時期

改定に関するQ&A
1 どのような手順で決めたのですか
令和6年(2024年)5月27日に学識経験者や受益者である市民の代表で構成する下水道事業審議会へ「継続可能な幸手市公共下水道事業運営のための使用料適正化について」諮問を行い、「適正な使用料については、経費回収率100%を目指すべき目標とするが、急激な改定による下水道使用者の負担軽減に配慮するため段階的な改定とし、経費回収率80%、改定率63%とすることが妥当である。」旨の審議会からの答申をもとに、幸手市下水道条例の一部改正案を令和7年9月市議会に提案し、可決されました。
下水道事業審議会での審議内容や諮問、答申については、令和6年度幸手市下水道事業審議会をご覧ください。
2 周知はどのように行いますか
市ホームページをはじめ、広報さってや住民説明会により周知を図ります。
また、水道メータの検針票の裏面に「下水道使用料の改定について」お知らせいたします。
3 今後も使用料改定の予定はありますか
今回の使用料改定は、令和8年4月から令和13年3月までの5年間を使用料算定期間としています。今後の下水道使用料については、中長期的な経営状況などを踏まえながら、5年に一度の頻度で定期的な検証と見直しを行います。
4 使用料は、何に使われていますか
家庭などから排出される汚水は、下水道管(汚水管)を通り、三郷市にある終末処理場「中川水循環センター」に集められ、きれいな水に処理されて、河川等の公共用水域に放流されます。
汚水の処理には、下水道施設が常に正常な働きを保つための維持管理費や企業債利子など、多額の経費が必要となります。これらの経費は、下水道を利用している皆さまにお支払いいただいている下水道使用料で賄われることが原則となっています。
5 使用料の算定に必要な汚水排除量は、どの様に決めていますか
下水道は、幸手市下水道条例に基づき、検針した水道の使用水量を下水道へ流した汚水量とみなして計算をしています。
下水道に流されるものには、固形物が含まれていたり、水道のように管が満水状態ではないことなどから、水量を正確に計測することが困難です。このため、下水道に流される水量は、ある程度の誤差を前提として、「水道の使用水量=下水道への汚水排除量」として計算しています。
排水メータを設置した場合、設置費、維持管理費、検針費など多大な費用が発生し、使用料負担が増加することになります。
6 使用料を値上げして、今までのように税金を投入しないのはなぜですか
福祉、教育など基本的な行政サービスを担う一般会計予算からの繰入金(市税等)には、下水道を使用していない市民の皆さんの市税も含まれます。
地方公営企業は「独立採算制の原則」や「受益者負担の原則」により、下水道の使用者(受益者)の負担による健全な下水道事業の経営を行う必要があります。
7 使用料は他の市町村と比較して高くないですか
家庭用の下水道使用料(1か月20立方メートル使用時)を令和7年10月1日現在の埼玉県内の54団体と比較すると、幸手市の下水道使用料は、安い方から7番目ですが、改定後においては、高い方から8番目となります。なお、他の市町村でも使用料改定の検討進めているため、順位は下がってくるものと考えてます。
下水道使用料の受付窓口
市では、下水道使用料の徴収事務を「幸手市水道事業」に委任しており、下水道利用者には、上水道料金と合わせて下水道使用料が請求されます。
引越しに伴う精算や口座振替の申込み、届出内容の変更などの連絡は下記のいずれかの窓口にご連絡ください。
水道管理課 電話0480-48-0050
株式会社日本ウォーターテックス(徴収事務受託者) 電話0480-48-2208
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更新日:2025年11月01日