第7問ここまでのおさらい

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更新日:2022年12月23日

問題

2022年がもうすぐ終わるので、これまでの内容を振り返るクイズです。

以下の4つの文章の中に、1つだけ間違っているものがあります。どれでしょうか。

 

1.未成年者取消権

未成年者が保護者の同意を得ずにした契約は、未成年者取消権によって取り消すことができます。社会経験の少ない若年者を保護するため、18歳になっていても高校生であれば取消権を行使できます。

2.リボ払い

リボ払いは、クレジットカードの支払い方法のひとつで、利用金額に関係なく月々の支払額が一定になります。手数料の負担が大きくなりやすく、支払期間が長期化しやすいため、注意が必要です。

3.マルチ取引

友人や知人などから食事やセミナーに誘われ、「儲かる副業」や「会員を増やせば紹介料がもらえる」などのマルチ取引の勧誘をされるケースは、若者に多くみられます。親しい人からの誘いでも、必要ないと思えばきっぱりと断りましょう。

4.通信販売

通信販売を利用するときは、最終確認画面のスクリーンショットを撮り、購入条件や総支払金額などについて確認しましょう。また、通信販売にはクーリングオフ制度がないため、解約・返品については業者の規約に従うことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは・・・

間違っている選択肢は「1未成年者取消権」です。

 

令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。高校生であっても、18歳になった時点から成年として扱われるため、未成年者取消権は使えなくなります。

 

なお、2.リボ払い、3.マルチ取引、4.通信販売についても、トラブルになりやすいケースなので、十分注意しましょう。

解説

成年年齢の引き下げによって、18歳以上なら法定代理人(親権者等)の同意がなくても、様々な契約ができるようになりました。

しかし、契約には責任が伴います。契約をするときは契約書面や、事業者のルールを確認し、前もってトラブルを防ぐように努めましょう。

また、困ったことがあれば、消費生活センターに気軽に相談してください。消費生活センターに相談することで、データが蓄積され、製品の品質改善や悪質な事業者への指導につながります。

消費者ひとりひとりの行動が社会や経済などに大きな影響を与えます。消費行動を通じて社会に積極的に参加していきましょう。

相談窓口

幸手市消費生活センター

毎週月曜日~金曜日
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電話番号 0480-43-1111 内線192

または

消費者ホットライン

局番なしの 188 (いやや)

※市の消費生活センターがお休みの日(土日祝など)は県や国の相談窓口をご案内します。

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