第5問簡単に儲かると誘われて・・・
問題
Aさんは、中学時代の同級生Bさんから、「久々にご飯でも食べに行かないか」と誘われた。
食事をしていると、Bさんから「いいアルバイトを見つけたんだけど、君も一緒にやらない?」と誘われた。詳しい内容を聞こうとすると、「バイト先の先輩のほうが詳しいので、その人に話を聞こう」と誘われ、事務所のようなところに連れていかれた。
そこで、Bさんの先輩を名乗る人から、「会員登録して、SNSで商品の広告を載せれば、売り上げの5%が収入になる。初期費用に20万円かかるけど、ほかの友達も誘えば紹介料がもらえるので、簡単に儲かる」と説明された。
このようなとき、あなたはどうしますか?
1.「簡単ならやってみます」
2.「よく考えてから決めます」
3.「お金がないのでできません」
4.「契約しません」
答えは・・・
4.「契約しません」
このような勧誘を受けた際は、理由を言わずきっぱりと断るのが一番安全です。
問題のように、友人・知人や、SNS・マッチングアプリ等で知り合った人から、副業や投資を勧められ、商品を買わされたり、会員登録料などとして高額な請求をされたという相談が増加しています。
また、「お金がない」と言って断ろうとした際に、消費者金融などを勧められて借金してしまったものの、結果的にお金を稼ぐことはできず返済できないという事例もあるので、このような誘いはきっぱり断るようにしましょう。
解説
「人を紹介すれば報酬を得られる」などと勧誘し、有償で商品やサービスを契約させる取引方法をマルチ商法といいます(ネットワークビジネスなどと呼ばれることもあります)。
断り切れずに契約してしまったため解約したい、簡単に儲かると勧誘されたが儲からなかったため、返金してほしいなどの相談があります。
友人や知人など親しい人からの勧誘で断りづらいと思っても、不要な契約はきっぱりと断りましょう。また、契約して別の友人や知人を勧誘することで、人間関係のトラブルになってしまうことがあります。
最近では、SNSやマッチングアプリで知り合った人から勧誘されるケースや、副業や投資を勧誘するケース(モノなしマルチ)などの相談が増加しています。このようなケースでは、事業者の連絡先がわからないなど、実態が不明であったり、もうけ話の具体的な内容が不明であったりすることがあります。実態がわからないまま契約するのはやめましょう。
また、契約のために借金やクレジット契約を勧める勧誘は毅然と断りましょう。事業者に「必ず元が取れる」と言われても、実際に利益が出る保証はありません。また、お金を借りるために職業や年収などを虚偽申告させようとする手口があります。トラブルの危険があるので、そのような事業者に従ってはいけません。
相談窓口
幸手市消費生活センター
毎週月曜日~金曜日
午前10時~正午、午後1時~午後3時30分
電話番号 0480-43-1111 内線192
または
消費者ホットライン
局番なしの 188 (いやや)
※市の消費生活センターがお休みの日(土日祝など)は県や国の相談窓口をご案内します。
関連リンク(外部サイト)
友だちから誘われても断れますか?若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意!(国民生活センター)
「お金がない」では断れない!きっぱり断りましょう-断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口にご注意!-(国民生活センター)
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
更新日:2022年10月28日