第4問18歳になってもできないことは?
問題
成年年齢の引き下げに伴い、18歳、19歳の方は、保護者の同意がなくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになりましたが、下の4つ契約の中に1つだけ、20歳にならないとできないことがあります。どれでしょうか?
1.スマホを契約する
2.車のローンを組む
3.アパートを借りる
4.馬券を購入する
答えは・・・
正解は4.馬券を購入する でした。
競馬や競輪などの投票券は、ギャンブル依存症防止などの観点から、これまでどおり20歳にならないと購入できません。
解説
成年年齢が引き下げられたことで、18歳になれば大人として扱われ、保護者の同意がなくてもさまざまな契約が1人で行えるようになります。
たとえば、スマートフォンの契約や、クレジットカードの作成、1人暮らしのためにアパートを借りる、家や車などをローンを組んで購入するなどの契約ができます。
ただし、未成年ではなくなったことで、未成年者取消権(保護者の同意なく行った契約を取り消すことができる制度)は使えなくなります。
契約のほかにも、10年有効のパスポートの取得、公認会計士などの資格取得のように成年年齢の引き下げに伴ってできるようになったことは数多くあります。
その一方で、年齢要件が20歳のまま維持されるものもあります。たとえば、飲酒、喫煙や、競馬など公営ギャンブルのように、健康面への影響から制限されているもののほか、養子をとることができる年齢や、国民年金の被保険者資格などは従来通り20歳のままです。
成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について(法務省) (PDFファイル: 120.7KB)
お問い合わせ
・契約や買い物で「困ったな」と思ったら
幸手市消費生活センター 0480-43-1111(内線192)
消費者ホットライン188
・貸金業に関する問い合わせ
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151
・警察に対する相談は #9110
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
更新日:2022年09月16日