第3問クーリング・オフできる?

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更新日:2022年07月08日

問題

クーリング・オフとは、特定の契約について、一定期間内であれば無条件で解除できる制度です。

以下はその一例ですが、1つだけクーリング・オフできないケースがあります。どれでしょう?

1.街中を歩いていたら、突然「モデルの仕事に興味ありませんか?」と声をかけられ、事務所まで連れていかれた。そこで、「レッスン料40万円」などと書かれた契約書を渡された。「すぐに仕事が来て元が取れるよ」と言われ、契約書にサインしてしまった。しかし、よく考えてみると、モデルをやる気もないし、金額も高く支払えない。

2.SNSで知り合った人に、「20万円で会員登録すれば、誰でも稼ぐことができ、友人を誘うと紹介料がもらえるので元は取れる仕事」の話を聞いた。断ろうとしたがしつこく勧誘されたため契約してしまった。1週間仕事をしてみたが、稼ぎはなく、友人を誘っても話を聞いてくれない。

3.洋服をインターネットで探していると、「期間限定セール!最大80%オフ!」と書かれた通信販売サイトを見つけ、目当ての服が安くなっていたので注文した。後日、商品が届いたが、サイズが合わなかった。

4.インターネットで見つけた、【1年間通い放題コース30万円】の美容エステを分割払いで契約した。実際に通ってみたところ、初回の施術で肌が荒れてしまった。通うのをやめたい。

答えは・・・

正解は3 でした。

原則として、通信販売にクーリング・オフはありません。

返品については業者が定めた特約に従う必要があるので、注文する前に利用規約や返品可否、返品方法などを確認しておきましょう。特約がない場合は、商品を受け取ってから8日以内であれば返品できますが、その場合の返品費用は消費者が負担します。

また、届いたものが不良品であれば、それを理由に返品・交換などができる可能性もあります。

トラブルの際は、消費生活センターに相談しましょう。

 

解説

クーリング・オフとは「頭を冷やしてよく考える」を意味する言葉で、消費者を不意打ち的な勧誘によるトラブルから守る制度です。一定の期間内であれば、契約を無条件で解除することができます。

クーリング・オフができる契約の種類、クーリング・オフ期間について、特定商取引法では、下表のとおり定められています。

特定商取引法によるクーリング・オフ

取引形態

適用対象 期間
訪問販売

事業者の店舗等以外の場所(自宅や喫茶店等)での商品・サービス・特定権利の契約

街頭で声をかけられ案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は、店舗等での契約も含む。

8日間
電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合を含む)商品・サービス・特定権利の契約 8日間
連鎖販売取引 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引) 20日間
特定継続的役務提供

契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超える役務の契約(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間
業務提供誘引販売取引

事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法)

20日間
訪問購入

店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(自動車、家具、本など、政令で定められた物を除く)を買い取る契約。

クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むことができる。

8日間

※ただし、一部の契約ではクーリング・オフが適用されません。(化粧品や健康食品などの政令で定められた8品目の消耗品を使用・消費した場合や、3,000円以下の現金取引だった場合など)

※クーリング・オフ期間は、法定書面(申込書または契約書)を受け取った日から起算します。ただし、法定書面の記載内容に不備があった場合は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

問題文のケースでは、

 

ケース1は販売目的と告げられずに事業所に連れていかれたことから、訪問販売に該当します。いわゆるキャッチセールスと呼ばれるもので、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。

ケース2はいわゆるマルチ商法で、連鎖販売取引に該当します。法定書面を受け取った日から20日間はクーリング・オフができます。

ケース3の通信販売は、該当しません。

ケース4はエステで、契約金額が5万円を超え、期間が1か月を超えることから、特定継続的役務提供に該当します。法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。

 

クーリング・オフしたいときは、その旨を事業者に対して、期間内に通知する必要があります。以前ははがきなど郵送で通知していましたが、令和4年6月以降はメールなどの電子的方法で行えるようになりました。なお、郵送の場合は「特定記録郵便」を利用する、メールの発信履歴を残しておくなど、記録の残る方法で行いましょう。

また、クーリング・オフできるにも関わらず、事業者から「クーリング・オフできない」など不実のことを言われた場合や、「損害賠償を請求する」など脅すようなことを言われた場合は、クーリング・オフができることが記載された書面を交付された日がクーリング・オフ期間の起算日になります。

お問い合わせ

・契約や買い物で「困ったな」と思ったら

幸手市消費生活センター 0480-43-1111(内線192)

消費者ホットライン188

・貸金業に関する問い合わせ

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051

関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151

・警察に対する相談は #9110

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