第2問契約が成立するのはいつ?
問題
Bさんは、宅配ピザを注文しようとしています。契約が成立するのは、下の1.~4.のいつでしょう?
1.注文したとき
2.店員が了承したとき
3.商品が届いたとき
4.代金を支払ったとき
答えは・・・
正解は2.店員が承諾したとき でした。
解説
契約とは、法的な拘束力を持つ約束のことです。
契約は、消費者の申し込みに対して、事業者が承諾することで成立します。必ずしも契約書のように書面として残す必要があるわけではなく、口約束でも成立します。
買い物をするときは、消費者が「買います」という意思表示をして、事業者が「かしこまりました」と、売る意思を表示することで、お互いが合意したことになり、契約が成立します。このとき、消費者には「お金を払う義務」と「商品を受け取る権利」が発生し、事業者には「お金を受け取る権利」と「商品を引き渡す義務」が発生します。
身近なところでは、買い物をすること、電車やバスを利用すること、病院で診察を受けること、塾に通うこと、スマートフォンを利用すること、アプリをダウンロードすることなど、これらは全て契約です。
一度成立した契約は、一方的に取り消すことはできません。例えば、服を買ったときにサイズが合わなかったからといって、原則として返品は不可能です。(ただし、店舗がサービスの一環として、返品を受け付けている場合もあります)
お問い合わせ
・契約や買い物で「困ったな」と思ったら
幸手市消費生活センター 0480-43-1111(内線192)
消費者ホットライン188
・貸金業に関する問い合わせ
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151
・警察に対する相談は #9110
この記事に関するお問い合わせ先
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〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
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更新日:2022年07月08日