第1問この契約、取り消せる?

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更新日:2022年05月27日

問題

  18歳のAさんは、SNSで「脱毛クリーム 初回お試し500円」という広告を見て、通販サイトでその脱毛クリームを注文し、500円を支払った。
  その1か月後、同じ商品の2個目が届き、20,000円の請求が来た。通販サイトをもう1度確認したところ、お試し価格は3回以上の定期購入が条件だった。
高すぎるので契約を取り消したい。
  この契約は取り消せる?
 
1.取り消せる
2.取り消せない
 
 
 

答えは・・・

正解は2.取り消せない でした。

 

 

解説

未成年者が契約をする場合は、親の同意がない契約は、民法で定められた「未成年者取消」に基づいて取り消すことができます。

まだ社会経験が少なく、知識も少ないことから、法律によって守られているのです。

しかし、成人すると保護はなくなり、契約するかを自分の意思で決められる代わりに、その責任は自分で負うことになります。

また、通信販売にはクーリングオフ(特定商取引法によって定められた、一定期間内であれば無条件で解約できる制度)はないため、解約については業者の規約に従うことになります。

通信販売を利用するときは、定期購入の条件や、業者の規約などを十分に確認し、契約は慎重に行いましょう。

困ったとき、不安なときは、下記の相談窓口に相談しましょう。

お問い合わせ

・契約や買い物で「困ったな」と思ったら

幸手市消費生活センター 0480-43-1111(内線192)

消費者ホットライン188

・貸金業に関する問い合わせ

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051

関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151

・警察に対する相談は #9110

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
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防災担当(内線582・583・584)
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