第1問この契約、取り消せる?
問題
答えは・・・
正解は2.取り消せない でした。
解説
未成年者が契約をする場合は、親の同意がない契約は、民法で定められた「未成年者取消」に基づいて取り消すことができます。
まだ社会経験が少なく、知識も少ないことから、法律によって守られているのです。
しかし、成人すると保護はなくなり、契約するかを自分の意思で決められる代わりに、その責任は自分で負うことになります。
また、通信販売にはクーリングオフ(特定商取引法によって定められた、一定期間内であれば無条件で解約できる制度)はないため、解約については業者の規約に従うことになります。
通信販売を利用するときは、定期購入の条件や、業者の規約などを十分に確認し、契約は慎重に行いましょう。
困ったとき、不安なときは、下記の相談窓口に相談しましょう。
お問い合わせ
・契約や買い物で「困ったな」と思ったら
幸手市消費生活センター 0480-43-1111(内線192)
消費者ホットライン188
・貸金業に関する問い合わせ
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151
・警察に対する相談は #9110
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
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更新日:2022年05月27日