地縁による団体の認可制度(法人格の取得)

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更新日:2018年02月26日

自治会等の法人化とは・・・

 地方自治法が改正される前までは、自治会等に法人格が与えられていなかったため、団体名義での不動産登記ができませんでした。そのため、自治会等が所有する土地や建物の登記は、未登記または代表者等の個人名義で行われており、その個人が転居したり亡くなった場合、新たに登記の変更が必要となり、相続などの問題が生じていました。
 1991年4月の地方自治法一部改正により、自治会等が法人格を取得し、団体名義で資産を持つことができるようになりました。これが「地縁による団体の認可制度」です。

地縁による団体とは・・・

 地縁による団体とは、「町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成されている団体」と定義されており、区域内に住所を有することだけを構成員の資格としているものです。
 したがって、一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる自治会等の団体が「地縁による団体」です。

「地縁による団体」の法人格を得るためには・・・

 「地縁による団体」が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。認可の目的は、「地縁による団体」が不動産等を団体名義で保有することにありますので、不動産等の保有又は保有予定が認可の前提となります。

認可を受けるための要件とは・・・

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的として、現にその活動を行っていること。
  2. 「地縁による団体」の区域が住民にとって客観的に明らかになっていること。
  3. 「地縁による団体」の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数が現に構成員になっていること。
  4. 規約を定めていること。
    (規約に定める項目)
    ・目的
    ・名称
    ・区域
    ・事務所の所在地
    ・構成員の資格に関する事項
    ・代表者に関する事項
    ・会議に関する事項
    ・資産に関する事項

認可申請の手続きは・・・

 法人格を得るための認可申請を行うにあたっては、当該団体の規約に基づいて招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会等での議決では認められません)。
 総会招集の手続き等を定めた規約が整備されていない場合には、規約の整備を行う必要があります。

認可申請のときの提出書類は・・・

  • 認可申請書
  • 総会で議決された規約
  • 認可申請について、総会で議決したことを証明する書類
    (議長及び議事録署名人の署名・捺印のある総会議事録の抄本)
  • 構成員名簿
  • 保有資産目録または保有予定資産目録
  • 良好な地域的共同活動を現に行っていることを記載した書類
    (前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等、具体的な活動がわかる書類)
  • 申請者が代表者であることを証する書類
    (申請者を代表者に選出した総会の議事録の抄本、申請者が代表者となることを承諾した承諾書で申請者本人の署名・捺印のあるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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