区長制度について

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更新日:2022年09月01日

区長の仕事

区長には、地域のみなさんと市との連絡機関として、主につぎのような仕事をお願いしています。

  1. 広報さって等の配布に関する総合調整
    市が毎月1日に発行している「広報さって」を始めとする各種印刷物の配布や地区内への回覧に関する総合調整
  2. 市に対する要望に関すること
    地区住民の市政に関するご意見のとりまとめと、要望書の提出(要望に対する回答は市から区長に行います)
  3. 募金などに関すること
    日本赤十字社や幸手市社会福祉協議会が行う各種募金や会員等の募集に関する協力の呼びかけ
  4. 各種委員等の推薦に関すること
    市や警察などの行政機関がお願いする委員(廃棄物減量等推進員、防犯推進委員など)の推薦
  5. 担当区に関する連絡調整に関すること
    地区内で行われる工事などに関する連絡調整

区長報償金

区長は市長の委嘱を受け(任期2年)、幸手市区長設置要綱で定められた年額報償金が支払われます。

区長報償金(年額)
50世帯まで 20,000円 200世帯まで 50,000円 350世帯まで 80,000円
100世帯まで 30,000円 250世帯まで 60,000円 400世帯まで 90,000円
150世帯まで 40,000円 300世帯まで 70,000円 401世帯以上 100,000円

自治活動にご協力を

市民のみなさんが快適に毎日の生活を送るために、地域では様々な自治活動が行われています。

広報紙の配布を始め、地区内の清掃や防災・防犯活動、各種催事の企画運営などは、地域にお住まいのみなさんのご協力がなければ成り立ちません。

地域の自治活動に対するご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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