不法投棄は犯罪です

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更新日:2024年06月14日

道路や公園または河川などへの不法投棄が目立ちます。不法投棄されたごみが新たなごみをよんでしまったり、ごみを撤去してもすぐに捨てられてしまったりと不法投棄は後を絶たないのが現状です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、みだりに廃棄物を不法投棄すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人には3億円)以下の罰金、また、廃棄物を不法投棄する目的で収集運搬した場合は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 

ごみステーションへの不法投棄、ルール違反に関するお問い合わせは、環境課(0480-48-0331)にご連絡ください。

大規模な不法投棄、廃棄物の野積みが崩壊した等を見つけた場合は、県の「廃棄物不法投棄110番」(0120-530-384)までご連絡いただき、場所や現場の状況などを通報してください。

ただし、少量のごみや空き缶など、いわゆるポイ捨てに類するものは、恐れ入りますが片付け・清掃のご協力をお願いいたします。

また、危ないので、廃棄物の不法投棄現場には近づかないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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