就学援助制度

ページ番号 : 13781

更新日:2024年04月01日

就学援助制度とは

 市内の小学校・中学校に通学するうえで、経済的理由によって学校での学習に必要な費用の支払いにお困りのご家庭へ、給食費や学用品代などを援助する制度です。

援助の対象となる方(主なもの)

  1. 生活保護の廃止または停止を受けた方
  2. 市民税が非課税または減免を受けた方
  3. 児童扶養手当の支給を受けている方(児童手当ではありません)
  4. 世帯の前年所得の合計が市で定める基準額以下の方

               注:基準額の目安は「令和6年度就学援助の申請について」に記載されています。

援助内容

  • 給食費
  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 校外学習費
  • 修学旅行費

                             など

援助を受けたい方は

・毎年度4月1日以降に、通学している学校、または幸手市教育委員会学校教育課窓口へ申請書を提出してください。

※ 継続して支給を希望する場合でも、単年度申請の制度のため、毎年度申請する 必要があります。

・申請書のほかに必要な書類については、下記の案内をご覧ください。

・申請書は、学校と学校教育課窓口で配布しています。

案内および申請書の電子データは下記からダウンロードできます。

  • ダウンロードした申請書を利用する場合には、両面印刷のうえご利用 いただきますよう、ご協力をお願いします。  

          

申請期間

・年度当初認定(4月1日認定で4月分から支給)を希望される方は、4月1日から4月30日の間に申請してください。※令和6年度は、4月30日(火曜日)までです。

・5月以降も申請は随時受付していますが、上記申請期間以降に申請し認定された場合は、申請月の翌月分からの支給となります。(最終受付は、2月末日までです。)

・郵送での申請も受け付けます。

※申請書の記入漏れや、宛先の間違いには十分ご注意ください。

(郵送先)

〒340-0192 幸手市東4-6-8

幸手市教育委員会 学校教育課 学務担当 あて

 

 

年度途中で申請した場合の支給例

 6月中に申請し、認定となった場合、7月分からの支給になります。

第1期(4月から8月分)の支給(5か月分・9月振込予定)の際に、7月8月の2ヶ月分の支給となります。 また、一部減額又は支給できない費目もあります。

注意

・ 認定審査を行いますので、前年の収入の有無にかかわらず、必ず、所得の申告を済ませてください。未申告の場合は、認定できません

・当該年度の1月2日以降に幸手市に転入した場合は、1月1日時点の住所地で発行される最新の住民税決定通知書または所得証明書(収入と社会保険料等の控除額の記載のあるもの)の提出が必要です。

・所得基準以外の理由で申請する場合は、根拠の確認できる書類を添付してください

  例1) 市民税の減免が理由の場合・・・市税減免通知書の写し

  例2) 国民年金の掛金免除が理由の場合

・・・国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線634 ファックス 0480-43-3188

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか