就学予定児童向け就学援助

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更新日:2026年10月02日

就学予定児童を対象とする就学援助制度とは

幸手市では、経済的理由で市立小中学校への就学が困難な保護者に、学用品費等の一部を援助する就学援助制度を設けています。

就学援助費のうち、ランドセルや上履きなどの入学時に必要な「新入学児童学用品費」については、入学前に支給します。


・本申請で支給されるのは「新入学児童学用品費」のみです。通学用品費等の支給を希望する方は、入学後に改めて在校生向けの就学援助申請書をご提出ください。

・入学後に申請する就学援助では、「新入学児童学用品費」は支給されませんのでご注意ください。

援助の対象となる方

以下の両方に当てはまり、下記認定基準のいずれかに当てはまる方

  1. 令和9年4月に、幸手市立小学校・義務教育学校(前期課程)に入学する児童のいる方
  2. 令和9年2月1日時点で幸手市内に住所を有する方

認定基準(主なもの) 

(ア)生活保護法に基づく保護の廃止または停止を受けた方

           (注意:生活保護を受給中の方は保護費から支給されるため、対象外となります)

(イ)地方税法に基づく市民税が非課税または減免を受けた方

(ウ)国民年金保険料、国民健康保険税、固定資産税の減免を受けた方

(エ)児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方

           (注意:児童手当・特別児童扶養手当ではありません)

(オ)ご家族の前年所得の合計が、市で定める基準額以下の方

           (基準額の目安は案内用紙に記載されています)

 

援助内容および支給について

援助費目

新入学児童学用品費:64,300円(定額)

支給時期

令和9年3月中旬に、申請書にご記入の金融機関口座に振込みます。

援助を希望する方は

申請書にご記入のうえ、教育委員会学校教育課の窓口に直接提出してください。


  • 添付書類が必要な場合がありますので、下記の案内もご覧ください。
  • 案内および申請書は教育委員会学校教育課の窓口で配布しています。

 

申請期間等

申請受付 令和8年10月1日(木曜日)~令和9年1月29日(金曜日)

受付時間 9:00~16:30

【注意1】 土・日・祝日を除きます。また、上記期間後は申請をお受けすることができません。

【注意2】すでに小中学校に通う兄姉が就学援助で認定を受けている方も、 申請が必要です。

 

案内および申請書の電子データは下記からダウンロードできます。

  • 申請書を印刷する際は、両面印刷してご利用いただきますようお願いいたします。

注意事項

・認定審査に必要がある場合は所得確認を行いますので、前年(令和7年)の収入の有無にかかわらず、所得の申告を必ず済ませてください。

・令和8年1月2日以降に幸手市に転入された場合は、前住所地で発行される令和8年度 所得証明書等(令和7年分の所得額・扶養人数・社会保険料控除・生命保険料控除等が記載されたもの)の提出が必要です。

・令和9年1月31日以前に幸手市から転出する方に対しては、幸手市から支給することができませんので、転入先の市区町村教育委員会にご相談いただきますようお願いいたします。

・幸手市で支給を受けた後に市外へ転出した場合は、重複支給にならないよう転出先市区町村に支給した旨を通知いたしますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線633・634 ファックス 0480-43-3188

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