認可外保育施設の届出制度の改正

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更新日:2018年02月26日

 2016年4月から、市内で1日あたり1人以上、5人以下の乳幼児を預かる認可外保育施設を開設する場合、市への届出が必要になります。
既に該当する認可外保育施設(1日あたりの乳幼児の数が1人以上、5人以下)を運営している場合は、4月中に届出をしてください。
届出については、認可外保育施設設置届、認可外保育施設調書及び施設の平面図(面積が明記してあるもの)、保育従事者の状況、料金体系がわかる書類等を提出していただきます。
 届出の提出先や制度の具体的な内容については、下記までお問い合わせください。
なお、1日あたり6人以上の乳幼児を預かる認可外保育施設を開設する場合の届出制度については変更ありません。

改正のイメージ
1日あたりの乳幼児数 2016年3月まで 2016年4月以降
1人以上5人以下 届出対象外 届出が必要
6人以上 届出が必要 届出が必要

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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