【在園中の方】認可保育所の利用についての留意事項
保育所の変更申請手続きについて
現在、保育所を利用していて、市に届出ている事項の変更が生じた場合、保育所に「教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書」(以下、認定変更申請書)を提出してください。
教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書 (PDFファイル: 157.0KB)
手続きが必要な場合
手続きが必要な場合は以下のとおりです。
認定変更申請書を保育所に提出してください。
(市外の保育所に通っている場合は、子育て総合窓口に提出してください。)
変更の内容によっては、保育所の利用時間が変更になったり、保育料が変更になる場合があります。
幸手市内で転居する場合、離婚した場合
提出書類:認定変更申請書
提出期限:変更した月の末日
再婚する場合、65歳未満の同居人と同居する場合
提出書類:認定変更申請書、新たな保護者・同居人の就労証明書
提出期限:再婚した月の末日、同居を始めた月の末日
勤務条件が変更となる場合
提出書類:認定変更申請書、就労証明書
提出期限:変更が分かり次第
離職し、求職活動する場合
保育所利用期間は離職後2か月まで
提出書類:認定変更申請書、求職活動申立書
提出期限:離職した月の末日
保育所の入所理由が変更となる場合(疾病、介護、就学など)
提出書類:認定変更申請書、保育の必要性事由証明書類
提出期限:変更した月の末日
疾病 診断書(保育所申請用) (Wordファイル: 24.7KB)
介護(介護・看護状況申立書) (Wordファイル: 19.5KB)
就学・その他(家庭状況申立書) (Wordファイル: 55.5KB)
次子を妊娠・出産した場合
〇次子を妊娠した場合
提出書類:認定変更申請書、家庭状況申立書(上記の就学・その他の書類)、母子手帳の出産予定日が分かるページの写し
提出期限:出産予定日が分かった月の末日
〇次子を出産し、育児休業する場合または職場復帰しない場合
提出書類:認定変更申請書、母子手帳1ページの写し (出生届出済み証明が記載後のもの)
提出期限:出産した月の末日
〇次子を出産し、育児休業を取得する場合または職場復帰する場合
提出書類:認定変更申請書、就労証明書、母子手帳1ページの写し (出生届出済み証明が記載後のもの、職場に提出する育児休業申出書の写し)
提出期限:出産した月の末日
育児休業から復帰する場合
提出書類:認定変更申請書、認定変更申請書就労証明書
提出期限:育児休業中または育児休業復帰後の慣らし保育期間が終わるまで
退所する場合
提出書類:認定変更申請書
提出期限:提出する月の10日
税の修正申告をした場合
提出書類:修正申告書
提出期限:申告書提出後直ちに
手続きに伴う保育時間の変更について
育児休業期間、休職活動期間等の短時間保育について
上記の変更手続きのうち、育児休業の期間、求職活動の期間は保育短時間となり、最大で午前8時30分から午後4時30分までの利用時間となります。
また、就労等の場合であっても、就労時間、通勤時間を併せて月120時間未満となる場合は、原則として保育短時間となりますので、ご注意ください。
なお、育児休業から復帰した場合、離職者が再就職した場合は、復帰日・就職日から保育標準時間になります。
復帰日・就職日が分かった場合、あらかじめ保育所に連絡し、期限までに申請書を提出してください。
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更新日:2024年10月31日