埋蔵文化財包蔵地の照会について

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更新日:2023年05月24日

幸手市内では現在24か所の埋蔵文化財包蔵地が指定されています。包蔵地内で工事を行う際には、事前に埋蔵文化財の有無を確認するため、試掘確認調査が必要となります。
社会教育課窓口、または郷土資料館にて埋蔵文化財包蔵地の地図が閲覧できますので、直接ご確認をお願いします。ご来庁が困難な場合には、事前にお電話にてご相談ください。

なお、埋蔵文化財の担当職員は郷土資料館に常駐しています。このため、調査内容など詳細についてご希望の場合は、郷土資料館から別途ご案内させていただきます。
【注意】郷土資料館は月曜日休館

包蔵地の照会に必要なもの

開発予定地の場所がわかる地図や案内図をご持参ください。

【注意】閲覧できる包蔵地地図は1:10000のスケールです。

開発予定地が包蔵地に該当する場合

照会により開発予定地が包蔵地に該当することがわかった場合は、次の書類を社会教育課または郷土資料館へご提出ください。様式は窓口で配布しています。ご来庁が困難な場合には以下からダウンロードできます。

(1)埋蔵文化財及びその他の文化財の所在の有無及びその取扱いについて(Wordファイル:29.5KB)
【記入例】埋蔵文化財及びその他の文化財の所在の有無及びその取扱いについて(Wordファイル:33KB)

(2)照会承諾書(Wordファイル:24KB)
【記入例】照会承諾書(Wordファイル:29KB)

(3)試掘調査依頼書(Wordファイル:26KB)

(4)埋蔵文化財発掘の届出(Wordファイル:45KB)
【記入例】埋蔵文化財発掘の届出(PDFファイル:162.1KB)

注意1:書類(2)は工事主体者と土地所有者が異なる場合にご提出ください。同一の場合は提出不要です。

注意2:書類(4)は文化財保護法第93条に基づき、工事着工の60日前までに提出が必要です。期間内に提出が難しい場合は担当までご相談ください。

注意3:試掘調査結果によっては工事計画に影響が出る可能性がありますので、早めの照会をお願いします。

開発予定地が包蔵地に隣接する場合

遺構や遺物は、埋蔵文化財包蔵地の外まで広がっている可能性があります。このため開発予定地が包蔵地外であっても、比較的近い場所に位置する場合は、試掘調査などにより、包蔵地の範囲を確認する必要があります。

隣接地の場合の取扱いなど、詳細については埋蔵文化財の担当者(郷土資料館常駐)から別途ご案内させていただきます。

埋蔵文化財の調査に関するお問合せ

教育委員会 社会教育課 埋蔵文化財担当(郷土資料館常駐)まで
  電話:0480-47-2521(郷土資料館直通)
  開館日:火曜日から日曜日の午前9時から午後5時まで
  休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

この記事に関するお問い合わせ先

幸手市郷土資料館

〒340-0125 埼玉県幸手市大字下宇和田58番地4
電話・ファックス 0480-47-2521

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