障害者虐待防止センター
障がいのある方を虐待から守るために
2012年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方には、市町村の窓口への通報が義務付けられています。
市では、法の施行に合わせ、障害者虐待防止センターを社会福祉課内に設置しました。
障がい者虐待とは
障がい者虐待の例としては、次のようなものがあります。
- 身体的虐待…暴行、拘束など
- 性的虐待…わいせつな行為の強要など
- 心理的虐待…暴言、差別的な言動など
- 放棄・放任(ネグレクト)…食事などの世話をしない、長時間の放置など
- 経済的虐待…財産や年金などを勝手に使うことなど
障がい者虐待の通報、相談窓口
幸手市障害者虐待防止センター(社会福祉課内)
電話0480-42-8435・ファクス0480-43-5600
- 閉庁時の緊急の通報は、市役所代表電話(0480-43-1111)にご連絡ください。
- 障がい者の生命の危険性が高い場合は、まず警察に連絡し、障がい者の安全を確保してください。
幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク
これまでの高齢者を対象とする「幸手市高齢者地域見守り支援ネットワーク」を、「幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク」に改め、今後は、高齢者及び障がい者を対象とした見守り支援を、関係機関や地域の皆様のご協力の下、推進していきます
幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク事務局(介護福祉課内)
電話0480-42-8438・ファクス0480-40-3008
更新日:2018年03月26日