障害者虐待防止センター

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更新日:2018年03月26日

障がいのある方を虐待から守るために

 2012年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方には、市町村の窓口への通報が義務付けられています。
 市では、法の施行に合わせ、障害者虐待防止センターを社会福祉課内に設置しました。

障がい者虐待とは

障がい者虐待の例としては、次のようなものがあります。

  • 身体的虐待…暴行、拘束など
  • 性的虐待…わいせつな行為の強要など
  • 心理的虐待…暴言、差別的な言動など
  • 放棄・放任(ネグレクト)…食事などの世話をしない、長時間の放置など
  • 経済的虐待…財産や年金などを勝手に使うことなど

障がい者虐待の通報、相談窓口

幸手市障害者虐待防止センター(社会福祉課内)

電話0480-42-8435・ファクス0480-43-5600

  • 閉庁時の緊急の通報は、市役所代表電話(0480-43-1111)にご連絡ください。
  • 障がい者の生命の危険性が高い場合は、まず警察に連絡し、障がい者の安全を確保してください。

幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク

 これまでの高齢者を対象とする「幸手市高齢者地域見守り支援ネットワーク」を、「幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク」に改め、今後は、高齢者及び障がい者を対象とした見守り支援を、関係機関や地域の皆様のご協力の下、推進していきます

幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク事務局(介護福祉課内)

電話0480-42-8438・ファクス0480-40-3008

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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