障害者差別解消法
障害者差別解消法~障がいの有無にかかわらず共生できる社会の実現に向けて~
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、障がいのある人に対して、障がいを理由とした差別的取扱いが禁止されました。
障がいのある人もない人も、互いに個性を尊重し、共に生きる社会をつくることを目指しましょう。
障害者差別解消法とは
この法律は、2013年に国際条約である「障害者の権利に関する条約」を日本が批准することに合わせ整備された国内法で、障害者基本法の理念に従い、障がいの有無にかかわらずすべての人が人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的として制定されたものです。
この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が、国・都道府県・市町村などの行政機関を始め、会社や店舗などの事業者にも求められています。
障がいのある人とは、障害者基本法に定められた人で、障害者手帳を持っているかどうかにかかわらず、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)などにより社会生活や日常生活に制限を受けている全ての人をいいます。
不当な差別的取扱いの禁止
障がいのある人に対し、正当な理由なくサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって障がいのない人に付けない条件を付けるなど、差別的な取扱いをすることが、行政機関・事業者ともに禁止されています。
例
- 障がいを理由にして、窓口対応を断る。
- 障がいを理由に特に必要もなく、付添人の同行を求める。
ただし、障がいのある人などの権利利益(安全の確保、財産の保全、損害発生の防止など)がある場合は、正当な理由と判断されることがあります。その場合、その理由を説明し、理解を得られるように努める必要があります。
合理的配慮の提供
障がいのある人から、社会生活の中での障がいを理由とする障壁(施設・設備・制度・習慣・文化など)を解消するための対応を求められた場合、負担になり過ぎない範囲で、障がいの特性などに合った配慮や障壁の解消をすることが行政機関は義務付けられています。
また、令和3年に改正された障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」も義務化されました。
例
- 車イス利用者へ段差上げの補助をする。
- 高い位置のパンフレットを手にとって渡す。
- 会議の際に障がいの特性に応じて座席の位置を配慮する。
ただし、多くの人や物が必要であったり、設備の改修が必要となるなど負担が大きい場合は、ほかの方法を提案するなど工夫をし、それでも対応が困難な場合は、その理由を説明し、理解を得られるよう努める必要があります。
幸手市の取り組み
市では、職員がこの法律に則し適切に対応するため、職員対応要領を策定しました。今後も、障がいの有無にかかわらず、市民のみなさんが利用しやすい行政機関となるよう努めていきます。
また、近隣市町と連携による障害者差別解消支援地域協議会の設置の検討を進め、障がい者差別解消のネットワークを構築する予定です。
相談窓口
障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供について、ご相談がありましたら、市役所社会福祉課障がい福祉担当までご連絡ください。ご相談は、直接窓口に限らず、電話、ファクス、電子メール等でも可能です。
参考
・障害者差別解消法(埼玉県ホームページへリンク)
・障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページへリンク)
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更新日:2024年11月14日