身体障害者手帳・療育手帳

ページ番号 : 11794

更新日:2025年08月05日

1.身体障害者手帳

 障がいの程度に応じて、1級から6級までの手帳が交付されます。
 等級に応じて様々な制度を利用することができます。

対象者

視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方

申請方法

所定の診断書(注意)、個人番号が記載された書類及び本人確認書類をお持ちのうえ社会福祉課窓口にお越しください。
(申請してから手帳が届くまで2ヶ月ほどかかります)

注意

  • 診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師が作成した診断書です。(診断書を作成する医師が指定医師かわからない場合は、社会福祉課までお問い合わせください)
  • 診断書の用紙は、下記からダウンロードしていただくか、社会福祉課窓口でお渡ししています。
  • 障がいの種類によって診断書の様式が異なりますのでご注意ください。
  • 診断書の有効期間は3ヶ月です。

2.療育手帳

 知的障がいとして判定を受けた方に対して、マルAからCまでの手帳が交付されます。
 等級に応じて様々な制度を利用することができます。

対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された方

申請方法

母子手帳など成育歴のわかるもの、個人番号が記載された書類をお持ちのうえ社会福祉課窓口へ申請してください。

※申請時に、面談を行う必要があるため、事前にご相談ください。

※申請及び面談後、後日、児童相談所(18歳未満)又は埼玉県総合リハビリテーションセンター(18歳以上)において、知能検査等による判定を行います。

3.身体障害者診断書・意見書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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