自立支援医療費(育成医療)支給認定制度

ページ番号 : 15016

更新日:2025年11月27日

18歳未満で先天性の病気や障がいがあり、手術や治療によって身体の機能改善が期待できる方の医療費の自己負担を軽減する制度です。

この制度を利用することで、医療費の自己負担は原則1割になり、世帯の所得に応じて段階的に上限月額を定めています。

手術や治療に係る通院・入院費及び医師が必要と認めた補装具費が、対象となる場合があります。

対象者

18歳未満で身体に障がいのある方、または将来障がいが残るおそれのある方。

医学的な治療により、機能の改善が見込まれると医師に判断された方。

例:先天性心疾患

骨・関節・股関節などの形成異常

口唇裂・口蓋裂などの先天異常

泌尿器系(停留精巣)など

感覚系(眼・耳など)の先天性障がい など

申請方法

下記の物をお持ちのうえ、社会福祉課窓口にお越しください。

1.自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)

(注意)医師が3ヶ月以内に記入したもの。用紙は社会福祉課窓口にあります。

2.有効期限内の保険証またはマイナ保険証等

(注意)マイナ保険証の場合は、次のいずれかをお持ちください。

・資格確認書または資格情報のお知らせ(医療保険者から交付されたもの)

・マイナポータルから資格情報の画面を印刷したもの

3.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

4.本人確認書類

5.世帯の所得を確認できる書類

 

有効期間

有効期間は1年です。

継続して利用するには更新の手続きが必要になります。

指定医療機関

育成医療を受けられるのは、国が指定した医療機関に限られます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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